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相続放棄だけじゃない?空き家を手放す方法と管理責任について解説

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相続放棄だけじゃない?空き家を手放す方法と管理責任について解説

相続放棄だけじゃない?空き家を手放す方法と管理責任について解説

利用価値の低い空き家は相続してもメリットがなく、相続税の支払いというデメリットのみが発生する場合があります。
相続税が発生しない場合でも、空き家のメンテナンスに手間や費用がかかるでしょう。
今回は、空き家の相続放棄と管理責任、それ以外の空き家を手放す方法について解説します。
空き家の相続予定がある方、現在空き家を所有している方はぜひ参考にしてください。

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空き家の相続放棄とは?

相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄し、相続権を持たない立場になることです。
相続権を放棄すれば、資産価値の低い空き家や負債といったマイナスの遺産を相続する必要がなくなり、相続税や固定資産税も支払う必要がなくなります。
ただし、相続放棄はすべての相続権を放棄するものであり、空き家のみを放棄してほかの遺産を受け取るといったことはできません。
また、相続放棄によって失われた権利はほかの相続人に移ります。
そのため、相続人間で意見調整をせずに相続を放棄してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
相続放棄は、被相続人の死を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこなうことで可能です。

相続放棄をしても残る空き家の管理責任

空き家の相続放棄をする際には、管理責任の存在にも注意が必要です。
管理責任とは相続権とは異なる民法上の規定であり、相続権を放棄した場合でも管理責任は残ります。
空き家の管理が不十分だったことにより近隣の建物や住人に被害が発生した場合、管理者はすべての責任を負わなくてはいけません。
そのため、相続人が自身しかいない空き家を相続放棄した場合、相続税や固定資産税の支払いがなくなる一方、修繕やメンテナンスの費用は負担しなくてはいけないのです。
相続権だけでなく管理責任も手放したい場合は、家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産管理人を選任しなくてはいけません。
ただし、相続財産管理人に空き家を引き渡すと、経費や報酬を含んだ予納金として20万円から100万円程度の費用が発生します。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法

相続放棄以外の手段で空き家を手放したい場合、売却してしまうのも有効な選択です。
建物の状態や立地によっては、解体工事をおこなって更地として売却したほうが買い手が見つかりやすいでしょう。
買い手を探す際には、土地や建物が利用しやすい隣家の住人に交渉を持ちかけるのもおすすめです。
ただし、個人間で売買を進めると契約内容が曖昧になってしまう危険性があるので、売却活動が不要だとしてもかならず不動産会社を通すようにしましょう。
そのほかの方法としては、法人や地方自治体への寄付(寄附)が存在します。
個人ではなかなか寄付する先が見つからない場合もあるので、まずは自治体の窓口で相談してみると良いでしょう。

まとめ

相続放棄をするとマイナスの遺産を相続する負担はなくなりますが、有益な遺産も相続できなくなり、空き家の管理責任も残る場合があります。
相続放棄した遺産はほかの相続人に移ることになるので、まずは相続人間でしっかり話し合ったうえで対応を決めましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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