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固定資産税を滞納するとどうなる?売却する条件や方法をご紹介

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固定資産税を滞納するとどうなる?売却する条件や方法をご紹介

固定資産税を滞納するとどうなる?売却する条件や方法をご紹介

固定資産税を滞納してしまった場合、不動産を売却することはできるのでしょうか。
「もう売却することはできないのかもしれない……」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、売却する条件と方法についてご紹介します。

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固定資産税を滞納するとどうなる?

固定資産税を滞納すると、延滞金の発生、差し押さえという流れで処分がおこなわれます。
20日程度で税務署からの督促状が届き、30日を経過すると、不動産を差し押さえることが法律上で可能になります。
滞納分・延滞金を支払うことで差し押さえを回避できますが、支払うことが難しい場合でも、必ず税務署へ連絡をするようにしましょう。
督促状を無視し差し押さえられてしまうと、不動産は公売にかけられます。
公売とは、国や自治体に向けてオークション形式で販売する方法で、公売で得られた売却金額は、未納だった金額に充てられます。

固定資産税を滞納してしまった不動産の売却条件とは?

滞納してしまっている不動産を売却することはできますが、不動産が差し押さえられているかどうかで手順と条件が異なります。
差し押さえ前の条件は、支払いを終えることです。
売却する前に差し押さえされてしまうと解除の手続きが必要になるため、滞納分を支払ってから手続きをおこないましょう。
差し押さえ後の条件は、差し押さえの登記を解除することです。
差し押さえの登記を解除するには滞納分の支払いが必要になりますが、すぐに支払えない場合は分割払いをすることができます。

固定資産税が払えないときの売却方法とは?

支払いが難しい場合は、親族間売買、リースバックという方法で売却をおこないます。
親族間売買とは、親族へ不動産を売却する方法で、税金は支払えないが手放したくないという場合、こちらの方法で差し押さえを回避します。
買主である親族に家賃を支払い、そのまま同じ家に住み続けることができますが、購入してくれる親族がいない可能性もあるため注意が必要です。
リースバックとは、不動産会社に不動産を売却し、家賃を支払うことで住み続ける方法です。
差し押さえ後でも、税務署の許可を得て任意売却すると、リースバックができる可能性もあるため、まずは役所に相談してみると良いでしょう。

まとめ

今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、売却する条件と方法についてご紹介しました。
固定資産税を滞納して、不動産を差し押さえられてしまっても売却することはできます。
しかし、なかなか買手が現れない場合も多いため、支払いが難しい場合は一度税務署などに相談してみましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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