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相続における寄与分とは?認められる5つの要件や特別寄与料もご紹介

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相続における寄与分とは?認められる5つの要件や特別寄与料もご紹介

相続における寄与分とは?認められる5つの要件や特別寄与料もご紹介

相続財産を分割する際、寄与分でもめる事例が多いと知って、詳しく知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お亡くなりになった方の遺産を分割する際、貢献度が高い割合に応じて正しく評価、分配されなければトラブルを残す原因となってしまいます。
この記事では、寄与分とは何か、認められる要件などについてお伝えしますので、読んでみてください。

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相続で問題になる「寄与分」とは?

被相続人が財産を形成するにあたって、受け取る権利のある方が、同じだけ貢献しているとは限りません。
相続分以上の働きをした方は、貢献した度合いに応じて受け取る権利を主張できます。
この増額分が寄与分であり、法律で認められている権利です。
しかし、受け取る財産が増える方があれば、ほかの方の受け取り分が減ってしまいます。
遺産分割協議において、すべての方の同意が成立する条件になっており、主張が認められるケースは多くありません。
成立が見込まれないときは、主張する方が、家庭裁判所に調停を申し立てるのが、唯一の方法です。
貢献度に応じた遺産分割が制度の目的であり、不公平の是正を目指しています。

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相続財産を分割する際に寄与分が認められる要件

貢献度が認められるには、相続人であるほかに、無償でおこなった点や一定期間継続していた、特別な寄与行ためやそれにより遺産が増えたなどの5つ要件を満たすときです。
そのうえで、貢献した方法が、介護などの療養看護もしくは扶養、金銭出資や財産管理、事業従事の5つの型、どれかに当てはまらなければなりません。
同居する家族が、食事や洗濯など日常生活で面倒をみるのは、当然の行ためで除外されます。
貢献したタイミングに時効はなく、過去の時点でも認められますが、主張できるのは遺産分割協議が成立するまでです。
貢献度を認めてもらうには、資金提供した記録や介護したときの日記などが、証拠になります。

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特別寄与料とは?相続財産の寄与分との違い

特別寄与料とは、2019年の民法改正により導入された制度であり、相続人以外の親族による貢献を認めている点が寄与分との違いになっています。
亡くなった方の知人や友人、内縁の妻などは親族に該当しないなどが注意点です。
このほか、特別寄与料を請求できるのは、介護など療養看護などの労務提供だけであり、財産管理や金銭出資は認められません。
請求できるのは、財産を有する方が亡くなるまたは知ってから6か月、もしくは亡くなってから1年以内です。
そのうえ、受け取った財産にかかる相続税は、2割増しになります。
2割増しになるのは、配偶者や親、子以外が受け取る際の法律に基づくきまりです。

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まとめ

遺産を分配する際、財産を形成するために貢献した方は、ほかの方よりも多く受け取れる寄与分を請求できます。
当てはまる行ために5つの型があるうえ、5つの要件も満たさなければならず、認められるケースは多くありません。
相続人以外で要件を満たした方は、民法改正により導入された特別寄与料を請求できます。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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