法改正で不動産の相続登記が義務化されるため、対応に悩んでいる方もいるでしょう。
これまで任意だった手続きが義務になったのには、どういう背景があるのでしょうか。
この記事では義務化された背景と手続きの内容、相続したくない土地の場合はどうしたら良いのかについて解説します。
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不動産の相続登記が義務化される背景
相続登記が義務化される背景には、所有者不明の土地が増加している現状があります。
核家族化が進み土地や家を相続しても放置される物件が増えているのにくわえ、登記がおこなわれていない場合には不動産の所有者を特定できません。
土地の所有者が世代をまたいで変わるうちに、相続人として推定される大勢の人物が権利を持つ、メガ共有地になってしまうでしょう。
メガ共有地が放置されれば防犯や衛生上の問題が生じる場合や、開発計画などが進められない場合があるなど、多くの社会問題の原因になります。
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不動産の相続登記が義務化される内容
相続登記の申請義務化を定めた法律が施行されるのは、2024年4月からです。
義務化される内容は、不動産の取得を知ってから3年以内に手続きをしなくてはならないとするものです。
違反者には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
連絡が取れない相続人がいたり、遺産分割協議がまとまらなかったりで、手続きができない場合もあるでしょう。
相続人申告登記の創設により、相続人である旨を申告すれば相続登記の義務を、一時的に免れることができます。
今後2026年までには、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けもおこなわれます。
氏名や名称、住所がわからないために、所有者不明となる土地が増えているためです。
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不動産の相続登記義務化後に相続したくない場合の対応方法
今回の改正で相続したくない場合には、一定の条件を満たせば土地所有権放棄をして国庫に帰属させられる制度が、新しく設けられました。
負担になる土地を手放すためには、法務局に申請して審査に通る必要があります。
共有地の場合は、土地を共有する全員が一斉に申請しなくてはなりません。
申請には申請料がかかり、承認されれば10年分の管理費用に相当する負担金が必要になります。
申請して負担金を支払えば、すべての土地が承認されるわけではありません。
建物が建っていたり境界があいまいであったりする場合や、トラブルを抱えている場合では国庫に帰属させるのは難しいでしょう。
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まとめ
所有者不明のまま放置される土地の増加を防ぐために、相続登記が法律で義務化されます。
期限内に手続きするのが難しい場合には、申告すれば一時的に義務を免れるのも可能です。
負担になる土地を国庫に帰属できる制度が新設されましたが、すべての土地が承認されるわけではないので注意しましょう。
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