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相続土地国庫帰属とはどんな制度?費用やメリットについても解説

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相続土地国庫帰属とはどんな制度?費用やメリットについても解説

相続土地国庫帰属とはどんな制度?費用やメリットについても解説

土地を相続する予定だけれど、相続土地国庫帰属とはどんな制度だろうかと気になったことがあるでしょう。
相続土地国庫帰属とは、相続した不要な土地の所有権を国に返還する新しい制度ですが、要件が厳しく費用もかかるので、事前に制度に関して把握するのが大切です。
今回は、相続土地国庫帰属の制度について費用やメリットも含め解説します。

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相続土地国庫帰属とは?

相続土地国庫帰属とは、法務大臣の承認を受け、相続した不要な土地の所有権を国に返せる制度で2023年4月27日に施行されました。
制度を利用できる対象者は、相続または遺贈により土地を取得した方のみで、共有で所有している土地の場合、すべての共有者が申請しなければなりません。
国庫帰属が認められる土地の要件は厳しく、10項目のいずれにも該当していないことが必要です。
いくつか具体例を挙げると、建物がある土地や通路など他人に使用されている土地、法に定められた特定有害物質に汚染された土地などは認められません。
簡単にいえば、抵当権等の設定や争いがない相続した更地が国へ帰属可能です。

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相続土地国庫帰属にかかる費用

相続土地国庫帰属制度を申請するには、土地1筆につき1万4,000円の審査手数料が必要です。
そして法務局に承認されると、10年分の土地管理費に相当する負担金を納付しなければなりません。
負担金算出の具体例は、宅地は土地の面積に関わらず一律20万円ですが、指定された市街化区域や用途地域にある場合には面積により負担金が変わります。
田や畑の負担金も面積に関係なく、一律20万円です。
ただし、農地区域の田や畑、市街化区域または用途地域が指定された地域なら、面積により負担金が異なります。
森林は面積に応じて算出され、面積が大きくなるにつれ1㎡あたりの負担金は低くなるでしょう。

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相続土地国庫帰属のメリット

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、優良な財産を相続し、不要な土地のみを手放せることです。
とくに手放すのが難しい農林や山林も対象になり、承認されれば国に返せるので相続人には有利な制度だといえるでしょう。
そして、自分で土地の引き受け手を探す必要がなく、手放したあとの管理は国がするため安心できます。
また、一般的な売買と比べ、損害賠償責任を負う範囲が限られているのもメリットです。
ただし、国の定めた要件に該当しないことを意図的に隠して、返した場合には損害賠償責任に問われるので注意しましょう。
手続きに費用が必要で、申請や国の審査に手間や労力だけでなく、返還までの時間がかかるのが難点です。

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まとめ

相続土地国庫帰属とは、相続した不要な土地の所有権を国に返せる新しい制度です。
対象者は相続または遺贈により土地を取得した人のみで、利用するには10項目のいずれかに該当しないのが要件です。
手続きには費用が必要で時間や手間がかかりますが、手放すのが難しい農林や山林も対象になるのがメリットの1つといえます。
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