住宅ローンの返済が困難になった場合は、任意売却を選択する方がほとんどでしょう。
しかし、不動産売却では税金がかかるケースが多く、事前に把握しておかないと物件を手放せない可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は、任意売却でも税金はかかるのか、税金滞納時の利用可否とともに解説します。
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任意売却でかかる税金とは
任意売却であっても、課せられる税金の種類は通常の不動産売却と同様です。
不動産売却には、譲渡所得税・印紙税・登録免許税などの税金が発生します。
また、消費税も発生しますが、これらの取り扱いは個人と事業主で異なります。
任意売却する不動産が事業所有だった場合、売却時にかかる消費税は建物価格で決められるのが一般的です。
ただ、消費税は「事業者が納める税金」であるため、個人所有だったケースでは発生しません。
例外として、収益物件など事業性が認められる物件に関しては消費税の対象となるので注意が必要です。
また、土地に関しても原則としては消費税がかかりませんが、駐車場経営など事業用とみなされる場合は課税されます。
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任意売却で譲渡所得税はかかる?
譲渡所得税は、不動産売却で利益が出た場合に課せられる税金です。
売却益がなければ、不動産売却による譲渡所得税や住民税はかからないので、税負担も軽くなります。
たとえ利益が出たとしても、3,000万円の特別控除を利用すれば税金は控除されます。
売却価格が3,000万円以下なら、利益がなくなるため譲渡所得税は課税されません。
また、強制換価等による特例が適用される場合も非課税です。
この制度は資力を喪失して債務の弁済が著しく困難であるケースに対して適用されるので、事前に要件などを確認しておきましょう。
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税金を滞納している場合でも任意売却は可能?
固定資産税や都市計画税・住民税などの滞納が多額になると、行政処分により自宅が差し押さえられ、任意売却ができません。
行政との交渉で差し押さえの解除をしてもらえますが、売却は時間がかかります。
売却金で滞納している税金を支払えることが判断されれば、任意売却がおこなえるでしょう。
任意売却の売却代金は基本的にローン返済に充てられますが、債権者との交渉次第では滞納している税金に回すことも可能です。
売却が成功すれば、生活の立て直し費用を売却代金から捻出でき、状況が今よりも改善します。
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まとめ
任意売却でも通常の売却と変わらず、消費税や譲渡所得税などの税金がかかります。
売却益が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、3,000万円の特別控除などを利用すれば課税対象外になるため、控除や特例が利用できないか確認しておきましょう。
高額な税金滞納があると自宅が差し押さえられ、任意売却ができなくなるため、交渉をして差し押さえを解除してもらう必要があります。
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