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不動産の遺贈と相続の違いとは?遺贈手続きと注意点を解説!

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不動産の遺贈と相続の違いとは?遺贈手続きと注意点を解説!

不動産の遺贈と相続の違いとは?遺贈手続きと注意点を解説!

相続や贈与といった言葉を一度は聞いたことある方も多いと思います。
しかし、遺贈はあまり聞き慣れません。
遺贈とは相続人以外に資産を残すことをいいます。
ただし生前にしっかり準備しなければ遺贈できず、相続となってしまうケースがあります。
今回、相続と遺贈の違いと遺贈手続きの注意点を解説します。
これから不動産相続を検討している方はぜひ、参考にしてみてください。

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不動産の遺贈と相続の違いとは?

先述しましたが、遺贈とは身内以外に資産を残すことをいいます。
遺贈には2種類あります。

●包括遺贈
●特定遺贈


これらの違いはどのようなことなのでしょうか。
包括遺贈とは、相続財産の一定割合または全部を遺贈する方法です。
特定遺贈とは、土地建物などを遺贈すると明記された遺言です。
そのため特定遺贈の場合は被相続人に債務があった場合でも指定されない限り債務は遺贈されないのでメリットといえるでしょう。
このような遺贈と相続はどう違うのでしょうか?
遺贈と相続の違いは3つあります。

●財産を譲られる人
●税率
●不動産登記と対抗要件


など相続とは異なることがあります。
相続人の範囲は民法で定められており、配偶者と血続相続人とされています。
血続相続人のなかにも順番があります。

1、子どもまたはその代襲者

2、直系尊属

3、兄弟姉妹または代襲者
なお、1番目の人が相続した場合には、2番目、3番目に相続権利はありません。
たとえば、子どもがいる方は自分の兄弟姉妹に相続権はありません。
兄弟姉妹に財産を残したいときには、遺言書に記載し遺贈しなければなりません。
もちろん他人に渡す場合も兄弟姉妹と同様の遺言書が必要です。
また、相続または遺贈により譲り受けた人が定められた相続人範囲以外の場合は、相続税額に2割加算されます。
不動産登記と対抗要件は、相続人であれば譲られた人が申請できます。
遺贈で譲られた場合には、受遺者と相続人または遺言執行人の弁護士などの共同申請が必要になります。

遺贈手続きと注意点

遺贈を残すためには、遺言書に記さなければなりません。
その遺言書にも3種類あります。

●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●遺言執行


自筆証書遺言は、パソコンや代筆ではなく、被相続人の自筆にて記載するものです。
公正証書遺言とは、公正役場に依頼して作成するものです。
手数料はかかりますが、遺言書の紛失などの心配がありません。
遺言執行とは、自筆遺言書に記載されている相続人または遺贈人が内容に沿って手続きをすることです。記載がない場合は、定められた相続人が手続きをします。
注意点として、遺言書は、自由に記載できますが遺留分を自由にすることはできません。
遺留分とは、一定範囲の相続人に分けられる資産割合のことです。
たとえば被相続人に配偶者、子ども、両親がいるとします。
その場合は法定即属分の半分とされています。
つまり配偶者と子ども一人の場合のそれぞれの取り分は1/4となります。
そのため遺贈人に相続する場合でも配偶者と子どもは遺贈人に1/4の遺留分侵害額を請求できます。
遺言書は自由に記載できますが、あとさきを考えて記載しなければ、相続争いなど大きなトラブルが生じる場合もあります。

まとめ

遺贈といっても注意点を理解した上で遺言書を残さなければトラブルの元になってしまいます。
不動産相続の相続にしても、遺贈にしても慎重に取り扱う必要があります。
残したい気持ちもあると思いますが、譲られた人のあとさきを考えましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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