不動産を売却する前に、譲渡損失とは何か知っておきたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建物や土地の売買は不慣れな方も多く、税金の手続きや特例措置をあらかじめ把握しておくとミスや損失を防げます。
この記事では、不動産を売却して譲渡損失が発生したときの特例措置や、措置を利用するための確定申告についてお伝えしますので、読んでみてください。
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不動産売却における譲渡損失とは?軽減措置はある?
土地や建物などの売却代金が、購入価格よりも少なかったときに生じる売却損が、譲渡損失です。
利益が発生したときの譲渡益は譲渡所得税の課税対象ですが、損失が発生したときには税金がかかりません。
自宅を売ったときは、所得税の軽減措置も利用できます。
所有する期間が5年を越える自宅が対象になる措置で、給与所得や事業所得などほかの所得と相殺する「損益通算」が可能です。
また、住宅ローンが残っている自宅を売ったときも同様の軽減措置が利用でき、買い換えたときも対象になります。
売った年は所得税の住宅ローン控除も併用できますが、3,000万円以上の所得があるときは損益通算できません。
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不動産売却によって生じた譲渡損失に利用できる特例
売却により発生した譲渡損失に対する特例は、損益通算と繰越控除によって減税する方法です。
軽減措置の損益通算で控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越し、最大3年間、課税所得から減税します。
利用できるのは、自宅を売却して新しい家を購入する買い換えと、住宅ローンが残っている自宅を売ったときです。
買い換えは、住まなくなってから3年目に該当する日を含む年の12月31日までにおこなうなども条件になっています。
取引相手が夫婦や親子など特別な関係になるときは対象外になるのは、住宅ローンが残っているときの措置と共通です。
繰越控除は3年間限定であり、それ以上は繰り越せません。
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不動産売却による譲渡損失に必要な確定申告
譲渡損失に対する特例を利用するためには、売った翌年に確定申告をするのが条件です。
手続きの流れは、必要書類を集めてから申告書類に記入して提出し、還付金を受けると完了します。
必要書類は、登記事項証明書と売買契約書のそれぞれのコピー、住民票と買い換えを証明できる書類や住宅ローンの残高証明書などです。
給与所得がわかる源泉徴収票にくわえ、本人確認書類のマイナンバーカードまたは運転免許証なども準備しましょう。
手続きする時期は、確定申告の2月16日から3月15日までになっていますが、土日になるときは初日と最終日が遅くなる年もあります。
税務署の窓口に直接提出する以外に。郵送やe-Taxでの提出も可能です。
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まとめ
譲渡損失とは、不動産を売った受取代金よりも、購入価格が高額だったときに生じる損失であり、軽減措置や特例を利用すると節税できます。
同じ年のそのほかの課税所得から差し引く損益通算をおこない、控除しきれないときは繰越控除が可能です。
損益通算や繰越控除をするには、翌年の確定申告が条件になっています。
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