不動産売却を検討している方のなかには「競売って何だろう」と疑問に思う方がいるかもしれません。
競売は、売却価格や所有者のプライバシー保護の面でデメリットがあります。
この記事では、競売と任意売却の違いとは、競売のデメリット、競売になった際の流れをご紹介します。
不動産売却における競売と任意売却の違いとは
競売とは、債権者がローン返済が困難な債務者の不動産を売却し債権を回収する方法です。
競売は裁判所が実行するため、不動産が強制的に処分されます。
ローン返済が困難な場合の不動産売却方法には、もう一つの選択肢「任意売却」があります。
任意売却は、不動産の売却額でも住宅ローンを返済しきれない場合に、金融機関から同意を得ておこなう売却活動です。
競売は裁判所と金融機関が売却活動をおこないますが、任意売却は不動産所有者が主体となって売却活動をおこないます。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
所有する不動産が競売にかけられた際のデメリット
競売による不動産の売買価格は、入札によって変わりますが、多くの場合は相場の6割程度で取引されます。
そのため、通常の不動産売却よりも安い価格で売却されるケースが多いのです。
また、競売で買い手が見つかると、強制的に立ち退きを命じられます。
プライバシー侵害により、心に大きなダメージを受ける方もいるでしょう。
競売にかけられると、自宅調査や物件情報のインターネット公開などを覚悟しなくてはなりません。
とはいえ、自己破産を検討している方にとっては、競売がメリットになる可能性があるでしょう。
自己破産をすれば借金の返済義務がなくなるので、不動産売却や借金返済について悩む必要がなくなります。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
競売になった際の流れ
住宅ローン返済の滞納が1~5か月の間は、金融機関から督促状が届きます。
半年が経過すると、住宅ローンの一括支払いを求められます。
この時点で、分割払いの権利を失うのです。
7か月が経過すると、代位弁済通知が届きます。
この書類が届いたことは、保証会社が債務者の代わりに住宅ローンを一括返済したことを意味します。
このタイミングで一括返済ができなければ、競売の手続きが始まってしまうでしょう。
滞納から9か月が経過すると競売開始決定通知が届き、競売に必要な自宅調査や書類作成が始まります。
競売を取り下げるには、開札日の2日前までに債権者から任意売却の許可をもらう必要があります。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
まとめ
競売は、住宅ローンの滞納が続いた方の不動産を裁判所が執行する売却方法です。
売却価格が低くなる傾向があり、プライバシー侵害のリスクを負うデメリットがあります。
競売になるまでに、督促状や代理弁済通知が送付されますので、早めに対応するようにしましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓