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相続後の不動産売却の注意点とは?媒介契約の選び方も解説!

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相続後の不動産売却の注意点とは?媒介契約の選び方も解説!

相続後の不動産売却の注意点とは?媒介契約の選び方も解説!

相続により、一戸建てや土地などの不動産を取得する方は珍しくありません。
遠方で管理が難しいなど、相続した不動産を持て余してしまう場合は、不動産売却によって手放すのも1つの手です。
そこで今回は、知っておけば役立つ、相続後の不動産売却で失敗しないための注意点をご紹介します。

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相続後の不動産売却の注意点~名義について~

不動産の所有者が亡くなった場合は、故人の名義で売却することはできません。
不動産売却の前に、被相続人(故人)から相続人に所有権を移す「相続登記」の手続きをする必要があります。
相続登記にはさまざまな書類が必要になるため、報酬は必要ですが司法書士に依頼するとスムーズです。
また共有で相続されている場合は、全員の同意を得てから、代表者の名義で相続登記をおこなうようにしましょう。

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相続後の不動産売却の注意点~売却期限について~

相続した不動産を売却すべきタイミングは、2つあります。
1つ目は、相続税の納付期限である、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
売却益を相続税の支払いに充てることができるので、負担が軽くなります。
2つ目は、3,000万円特別控除の期限である相続開始から3年後の年末までの間です。
また3年以内に売却ができれば、相続税の取得費加算の特例の対象にもなり、相続税が経費となるため、土地を売った際にかかる譲渡所得税を節税できます。
しかし不動産は相続してすぐに売れるものではなく、販売を開始してから売買契約の締結まで、通常で3か月から半年ほどの時間を要します。
そのため相続した不動産を売却する場合は、売るべきタイミングに間に合うように、スケジュールを立てて売却を始めると良いでしょう。

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相続後の不動産売却の注意点~媒介契約について~

媒介契約とは不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ契約で、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結べるため、幅広く買主を探すことができるのが魅力です。
しかし契約を結んだ複数の会社とやり取りしなければならないため、対応が煩雑になりがちです。
一方で専任媒介契約と専属専任媒介契約は一社としか契約できませんが、不動産会社には進捗の報告義務があり、状況を定期的に知ることができます。
また売却物件のレインズへの登録も義務付けられているため、全国から買い手を募ることができるでしょう。
専属専任媒介契約では、進捗状況の報告頻度がさらに上がりますが、自分で見つけてきた買主には不動産会社を通さないと売却できないため、注意しましょう。

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まとめ

不動産売却は故人の名義ではおこなえないため、相続登記の手続きが必要です。
売却をおこなう際は、相続税の支払い期限である相続があったことを知った日から10か月以内、もしくは相続税の取得費加算の特例対象になる3年以内に売却すると良いでしょう。
また媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、事前に契約内容を確認し、希望条件に合わせた契約を選ぶようにしましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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