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不動産売却の際の告知書とは誰が記入する?注意点などもご紹介

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不動産売却の際の告知書とは誰が記入する?注意点などもご紹介

不動産売却の際の告知書とは誰が記入する?注意点などもご紹介

不動産の売買契約の際に告知書(物件状況報告書)が必要ですが、誰が記入するのか気になられている方も多いのではないでしょうか。
いざ記入しようとすると、どのように書いたら良いのか分からない場合もあるでしょう。
そこで本記事では告知書とは誰が記入するのか、記入する際の注意点なども合わせてご紹介いたします。

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不動産売却の際に必要な告知書とは

売却の際の告知書(物件状況報告書)とは、主に売買契約締結時に買主が受けとる、不動産の状況を説明する書面です。
告知書の役割は、売買対象となる土地や建物の状況の、買主への報告となります。
建物の場合の雨漏りを例に挙げると、現在雨漏りがあるのかないのか、過去に雨漏りがあったか、あった場合どこのか所で修理は済んでいるのか、などの記載が必要です。
修理が済んでいる場合でも、具体的な修理時期などの情報は、売主からの告知がなければ、買主は把握できません。
将来のトラブル予防のためにも、取引物件の過去の破損や瑕疵など、売主や前の所有者にしか知らない情報についても、売主の申告が必要です。

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不動産売却の際の告知書とは誰が記入するのか

不動産売却において、重要事項説明書は一般的に売主側の仲介業者が作成します。
では告知書とは、誰が記入するのでしょうか。
売主側の仲介業者が記入するのではなく、原則として、売主自身が記入しなければなりません。
売主が面倒くさいので不動産会社に書かせてしまったり、不動産会社も売主からの依頼で断れずに書いてしまったりなどの事情が、トラブルの原因となる可能性があります。
売主が過去に実施した修理状況や心理的瑕疵などの情報は、一般的に売主しか把握していません。
また、告知書には、最終的に売主の記名・押印が必要です。
手間がかかると感じるかもしれませんが、売主の責任で正確な情報を記載しましょう。

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不動産売却時に告知書に記入する際の注意点とは

売主にとっては、大丈夫だろうと感じられる不具合が、買主にとっては重大な問題である可能性も考えられます。
小さな情報もすべて明確にし、買主の疑問に応えられる内容にしておくと、情報不足により発生するトラブルの回避につながります。
建物の不備は、対応状況まで記入し、近隣関係の状況も細部まで記入しましょう。
たとえば「来年、近くに高い建物が建つらしい」といった住民の立ち話レベルの情報も、買主にとっては、前もって知っておきたい情報の場合もあるでしょう。
売主が知っていたのに教えなかった場合、トラブルに発展する可能性もあります。
他の注意点としては、短時間で作成しようと焦ると、書き忘れや記入漏れが増えてしまう点が挙げられます。
時間に余裕を持って作成し、販売開始前までに完成させておくと良いでしょう。
販売開始前までに用意できれば、内覧の際に物件の状況をスムーズに説明できます。

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まとめ

告知書は売主側の仲介業者が記入するのではなく、原則としては、売主自身が記入しなければなりません。
小さな情報もすべて明確にして、買主の疑問に応えられる内容にしておくと、情報不足により発生するトラブルを回避できるでしょう。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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