不動産相続の際に必要な書類として、よく挙げられるのが「印鑑証明書」です。
しかし、何のために印鑑証明書が必要なのか、どういった場合で必要になるのかなど、不明点が多いという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、そもそも印鑑証明書とは何なのかについて、そして不動産の相続登記をする際に印鑑証明書が必要になるのはどのようなケースなのかについてご紹介していきます。
不動産相続の際に提出が求められる印鑑証明書とは
印鑑証明書とは、その印鑑が、地方公共団体に登録されている印鑑と同じであることを証明するためのものです。
つまり、本人が登録をおこなった印鑑であることが証明され、その印鑑の正当性が地方公共団体という信頼のおける第三者によって保証されていることを意味します。
一般的に印鑑証明書は、不動産や車といった大きな買い物をする際や売却する際、もしくは「公正証書」を作る際に提出を求められます。
重要書類として使用される場面が多いため、日常で目にする機会はあまりなく、不動産相続の際に初めてきちんと向き合ったという方もいるかもしれませんね。
不動産相続のために印鑑証明書を用意する際は、効力が大きい書類であることをしっかりと理解し、その取扱いには十分注意しましょう。
不動産相続で印鑑証明書の提出が必要とされる3つの場面
不動産の相続手続きをする際に印鑑証明書が必要になる場面は、主に3つ。
まずは、相続人同士で「遺産分割協議書」を作成する場面です。
相続人が自分だけだったり遺言書が用意されていれば、そもそも遺産分割協議書が不要なので印鑑証明書も必要ありませんが、そうでない場合は相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
その際、自分が相続人を代表する立場であれば全員分の印鑑証明を集める必要があり、他に代表者がいるのであれば印鑑証明書の提出を求められることになるでしょう。
また、相続不動産の名義変更をするため「相続登記」をおこなう際や、相続税の申告をする際にも印鑑証明書が必要です。
どちらの場面でも、遺産分割協議書を作成する場合と同じく、遺言書が用意されていたり相続人が1人しかいないのであれば必要ありません。
ただし、そうでない場合は相続人全員分の印鑑証明書を用意する必要があります。