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任意売却のハンコ代とは?相場や発生する例・しない例について解説!

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任意売却のハンコ代とは?相場や発生する例・しない例について解説!

任意売却のハンコ代とは?相場や発生する例・しない例について解説!

不動産の任意売却をおこなう際はいくつかの諸費用がかかりますが、そのうちのひとつに「ハンコ代」があります。
ハンコ代とはどのような費用で、どれくらいの相場なのかご存じでしょうか。
今回は、任意売却のおけるハンコ代とは何か、ハンコ代の相場やハンコ代が発生する方としない方の違いにも触れながら解説します。

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任意売却におけるハンコ代とは

任意売却におけるハンコ代とは、債権者が複数存在する場合に発生する費用であり、第2債権者以降への配分を意味します。
不動産売却をおこなう際は抵当権の抹消が必須ですが、これを実現させるためには債権者にハンコを捺してもらわなければなりません。
この際に支払う費用がハンコ代と呼ばれており、やや堅い言葉を使う場合は、ハンコ代のことを「担保解除料」と呼ぶこともあります。

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任意売却におけるハンコ代の相場とは

任意売却の際、抵当権を持つ債権者が複数人いる場合は、第1債権者以降のすべての債権者に支払う必要があります。
ただし規定によって債権者には順位が付けられ、第2順位は30万円、第3順位は20万円、第4順位以降は10万円がハンコ代の上限です。
ハンコ代は上記の上限の範囲内で自由に決められますが、住宅金融支援機構だけはハンコ代を明確に定めています。
住宅金融支援機構の場合、第2順位は30万円または残元金の1割のいずれか低い額と定めています。
さらに、第3順位は20万円または残元金の1割のいずれか低い額、第4順位以降は10万円または残元金の1割のいずれか低い額です。

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任意売却のハンコ代が発生する方・発生しない方の違い

先述したように、任意売却でハンコ代が発生するのは複数の債権者がいる場合のみで、債権者が1人の場合はハンコ代がかかりません。
この場合は売却額を1人の債権者に全額支払う、もしくは一部を債権者に支払って残りの全額を自分で受け取るかのいずれかです。
また、仮に債権者が複数人存在したとしても、債務の合計額以上で任意売却ができる場合はハンコ代が不要です。
ただし、債権者が複数人いる場合は、売却額が債務の合計を上回るケースはほとんどなく、ハンコ代が必要になるケースが大半でしょう。

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まとめ

任意売却のハンコ代は「担保解除料」とも呼ばれ、第2債権者以降に抵当権を解除してもらうための手数料として支払うお金です。
ハンコ代にはある程度の相場はありますが、住宅金融支援機構だけは明確に金額を定めています。
なお、債権者が1人もしくは債務の合計額以上で売却できる場合、ハンコ代はかかりません。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建お任せください。
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