家の建て替えは、古い家を取り壊したり新しい家を建てたりさまざまな費用がかかります。
そのため、家の条件を妥協せずに費用を抑えられる部分は抑えたいです。
本記事では、固定資産税の建て替え特例とはなにかや適用要件、二世帯住宅でも対象かどうかについて解説します。
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固定資産税の建て替え特例とはなにかを解説
固定資産税の建て替え特例とは、家を建て替える際に条件付きで減税される特例です。
そもそも固定資産税とは、毎年1月1日現在の土地と建物それぞれに課される税金です。
新しい家や家が建っていない更地のほうが、古い家や家が建っている土地よりも多く課税されます。
ゆえに、高額な税金が家の建て替えを渋る原因になります。
だからといって、老朽化した家に住み続けるのは大変危険です。
このような背景があり、特例が設置されました。
特例を利用するには、1月1日までに建築確認申請をおこなう必要があります。
ただし、1月1日までに古い家の取り壊しが終わっていなければなりません。
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固定資産税の建て替え特例の4つの適用要件
固定資産税の建て替え特例を利用するには、いくつかの適用要件があります。
1つ目は、当該土地が前年1月1日に住宅用地である点です。
2つ目は、当該土地が1月1日時点で住宅工事が着工されており翌年までに完成する点です。
とくにこれは注意が必要で、着工とは家屋解体工事ではありません。
1月1日時点で解体工事が終了し、建築確認申請を提出して3月末までに新居の建築が始まっていなければなりません。
3つ目は、住宅の建て替えが同一の敷地でおこなわれる点です。
4つ目は、当該年度と前年度において土地と住宅の所有者が同一な点です。
とくに、年の途中で中古住宅を購入して1月1日を過ぎてから新築を着工した場合には要件を満たしません。
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固定資産税の建て替え特例は二世帯住宅も対象
二世帯住宅の場合でも、固定資産税の建て替え特例の対象になります。
ただし、次の2点に気を付けなければなりません。
1つ目は、土地や住宅の名義です。
特例を利用するには、土地と住宅の所有者(名義)が同一でなければなりません。
そのため、親名義の土地に子どもが家を建てる場合、建物を共有名義や親名義にする必要があります。
2つ目は、住宅用地の面積と課税額です。
住宅用地では、住宅1戸につき200㎡までの部分は固定資産税評価額の6分の1が、それ以上の部分は3分の1が課税標準となります。
ゆえに、住宅用地が200㎡を超える場合には、税額の計算が少し複雑になります。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、家を建て替える際に条件付きで減税される特例です。
適用するには古い家の解体完了日や申請日、土地と住宅の所有者などさまざまな要件があります。
また、二世帯住宅の建て替えでも対象になります。
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