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近隣トラブルがあった不動産の売却では告知義務が必要?リスクをご紹介!

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近隣トラブルがあった不動産の売却では告知義務が必要?リスクをご紹介!

近隣トラブルがあった不動産の売却では告知義務が必要?リスクをご紹介!

自宅を売却する理由はさまざまですが、近隣・隣人トラブルが原因のケースも多いでしょう。
しかし、近隣と何らかの問題があった物件を売却する際には告知義務に注意しなければなりません。
そこで今回は、近隣トラブルのある不動産売却では告知義務が必要なのか、未解決で売るリスクやスムーズに売る方法をご紹介します。

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近隣トラブルがあった不動産を売却する際に告知義務は必要?

近隣トラブルは環境的瑕疵に該当する可能性があるため、ほとんどのケースで売却時に告知義務が必要です。
環境的瑕疵とは建物自体に問題はないが、不動産を取り巻く環境に問題や不具合が発生していることを指します。
ただ、瑕疵の捉え方は人によって異なるので、内容によっては告知が義務でない場合もあります。
とくに告知が必要なのは、規約違反していたり常に文句を言っていたりする隣人がいる物件です。
ペット不可の物件で隣人がペットを飼っていて騒音トラブルになった場合には、売却時に告知しなければなりません。
また、周辺に反社会的勢力の事務所がある物件や境界線が曖昧な物件も告知義務が必要です。
正しい内容を買主に告知せず売却した場合には、損害賠償を請求される可能性があります。

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近隣トラブルが未解決のまま不動産売却するリスク

近隣トラブルが解決されないまま自宅を売却する際には、売却価格の減額を覚悟しなければなりません。
減額幅はトラブルの内容と買手の許容度によって異なるため一概には言えませんが、問題の程度が大きいほど減額されていきます。
売却価格の減額リスクを抑えたいのであれば、騒音や異臭など環境的瑕疵が気にならない買主を探す必要があります。
売却期間の長期化も予想されるため、可能な限り近隣トラブルを解決してから売却したほうが良いです。

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近隣トラブルがあった不動産をスムーズに売却する方法

近隣トラブルがあった不動産を素早く売却したいなら、訳アリ物件専門の買取業者に依頼することをおすすめします。
業者の多くは即時買取をおこなっているため、現金化を急いでいる方にも最適です。
なかには、残置物があっても買取が可能な場合もあるので、比較的スムーズな売却が叶えられるはずです。

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まとめ

近隣トラブルは環境的瑕疵に該当する場合があり、隣人が規約違反していた場合には売却で告知義務が必要です。
問題を解決せずに売却してしまうと、価格が減額したり売却期間が長期化したりする恐れがあります。
このような物件をスムーズに売却したいなら、訳アリ物件の買取業者に依頼するのがおすすめです。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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