これから不動産を相続する予定があるとき、取得後の不動産の使い道が気になるところではないでしょうか。
不動産の使い道も大事ですが、そもそも不動産を無事に受け取れるよう、相続の資格をなくさない点も意識したいところです。
今回は、相続の予定があるときに気を付けたい相続欠格とは何か、適用時にどうなるのか、相続廃除との違いをご紹介します。
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相続欠格とは?相続における基本
相続欠格とは、民法891条が定める5つの事由に該当した際に、相続の資格が剥奪される制度です。
申請や手続きは必要なく、規定の事由に該当すれば自動的に適用されます。
その事由には、被相続人や同順位以上の相続人を死亡させるなど、重度の犯罪にあたる行為が主に該当します。
重度の犯罪をしなければ相続欠格にはなりにくいものの、気を付けたいのは遺言書の破棄・偽造・隠蔽です。
いずれも相続の場で比較的起こりやすく、行為が発覚して実際に問題となるケースが少なくありません。
法令の定める事由のどれか1つにでも当てはまれば、相続の資格がなくなるため要注意です。
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相続欠格になると相続はどうなる?
相続欠格となった方は相続権がなくなり、相続・遺贈の対象者から外れます。
たとえ遺言書で当人が遺産を受け取るように指定されていても、受け取りが認められません。
法令が保障する最低限の遺産相続分、いわゆる遺留分を請求する権利もなくなるため、最低限の遺産の受け取りも不可能です。
ただし、欠格者に子どもがいる場合、その子どもが代襲相続人となって代わりに遺産を受け取れます。
あわせて、相続欠格は特定の被相続人との間で個別に適用されるものであり、ほかの方が亡くなった際の相続にまでは影響しない場合もあります。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続廃除もまた、対象になった方が相続の権利をなくす制度ですが、こちらは被相続人の意思でおこなわれます。
とはいえ、無制限に適用できるわけではなく、対象者が被相続人への「虐待」や「侮辱」、犯罪や服役などの「重大な非行」のいずれかをおこなっている必要があります。
このような条件付きではあるものの、被相続人の意思で特定の方から相続権をなくせる点が主な違いです。
また、相続欠格は一度適用されると取り消しができないのに対し、相続廃除では規定の手続きにより取り消しが可能です。
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まとめ
相続欠格とは、法令の定める事由にあてはまったとき、自動的に相続権が剥奪される制度です。
適用時にどうなるかに関しては、相続・遺贈の対象者から外れる点などが挙げられます。
相続廃除との違いは、被相続人の意思でおこなえるかどうかや取り消しの可否などです。
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