ミユキ住建 > 株式会社ミユキ住建のスタッフブログ記事一覧 > 相続税を納税したときの取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

相続税を納税したときの取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

≪ 前へ|相続における現物分割のメリット・デメリットとは?やりやすいケースについて   記事一覧   相続方法の1つ換価分割とは?メリットとかかる税金についてご紹介|次へ ≫

相続税を納税したときの取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

相続税を納税したときの取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

譲渡所得の取得費加算の特例制度を知って、相続税の節税に役立てたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続税を納税した方にメリットがある取得費加算の特例制度についてご紹介します。
利用できないケースと併用できる税制もお伝えしますので、不動産を相続する予定のある方はぜひお読みください。

ミユキ住建への問い合わせはこちら


相続税が有効活用できる取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例制度の概要は、相続した不動産や株式を売却したときの譲渡所得を算出するときに、相続税の一部を不動産の取得費に上乗せできることです。
相続もしくは遺言に基づく譲渡を受けた財産にかかった相続税を納税した方が、被相続人が亡くなってから3年10か月以内にその財産を売却すると要件に当てはまります。
特例に利用できる金額の計算式は、相続税に売却した物件の課税価格を乗じ、相続財産の課税価格の総額で除する方法です。
この金額を譲渡所得の取得費に加算して、所得税を算出します。
対象となる財産ごとに算出し、売却した翌年に確定申告をおこなうことによって利用できる制度です。

▼この記事も読まれています
不動産相続における売却のタイミングはいつがよい?相続前後でどう違うの?

相続税を納税しても取得費加算の特例が利用できないケースとは?

取得費加算の特例は、夫婦間で利用するケースはめったにありません。
配偶者は、課税対象額が1億6,000万円もしくは法定相当分までは控除になるなど相続税の軽減措置が充実しており、納税する方がほとんどいないからです。
生前贈与で受け取った財産も、相続財産ではないため利用できないケースです。
ただし、贈与した方が3年以内に亡くなった場合の「相続開始前3年以内の贈与加算」(通称:3年以内加算制度)は、贈与ではなく相続になるため取得費として計上できます。
同様に、相続時精算課税制度を利用しているときも相続に該当することから、受け取った財産を売却した譲渡所得の計算では利用可能です。

▼この記事も読まれています
不動産相続に関わる制度のひとつ「特別受益」の意味と適用される条件とは?

取得費加算の特例と併用できる相続税以外の税制をご紹介

相続した居宅を売却したときの3,000万円特別控除は、取得費加算の特例と併用が可能です。
同様に、買換えにともなって相続した自宅を売却したときの買換え特例措置でも利用できますが、配偶者が相続した場合は、配偶者特別控除の対象になるため併用できません。
また、小規模宅地特例を利用する場合も取得費加算の特例は使用可能です。
しかし、小規模宅地特例では同居の親族が引き継いだ居宅は、被相続人が亡くなってから10か月間は売却できません。
そのため、売却のタイミングには注意しましょう。

▼この記事も読まれています
コロナで任意売却の件数が増加中!住宅ローンの支払いで悩む人の対応策は?

まとめ

取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却したときの譲渡所得の計算に、相続税を取得費として計上できる制度です。
生前贈与で受け取った財産に対しては利用できませんが、相続した居宅を売却したときの特別控除とは併用できます。
特例制度の仕組みを理解して、要件に合致するときは節税に活用しましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

ミユキ住建への問い合わせはこちら



≪ 前へ|相続における現物分割のメリット・デメリットとは?やりやすいケースについて   記事一覧   相続方法の1つ換価分割とは?メリットとかかる税金についてご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • 内部ブログ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社ミユキ住建
    • 〒544-0034
    • 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目4-23
    • TEL/06-7777-3141
    • FAX/06-6741-4661
    • 大阪府知事 (8) 第41032号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る