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相続における現物分割のメリット・デメリットとは?やりやすいケースについて

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相続における現物分割のメリット・デメリットとは?やりやすいケースについて

相続における現物分割のメリットとは?やりやすいケースについて

遺産をどのように分けるかはとても重要な問題です。
不動産を分けるときには現物分割が原則になります。
現物分割とは何か、そのメリットについてご紹介します。
分割しやすいケースについても解説するので、これから不動産を相続する予定のある方は知っておくと便利でしょう。

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相続における現物分割とはなにか

まずは現物分割について知っておきましょう。
不動産などの財産をそのまま分ける方法を「現物分割」といいます。
代表的なものが、長男が自宅、車や資産は次男、株式は長女が引き継ぐ場合です。
財産をそのままにして、相続人で平等になるように分け合います。
土地の場合には分筆ができるので、複数に分けることも可能です。
分ける人が多い場合や、資産が平等にならない場合には分筆も検討しましょう。

相続における現物分割のメリット・デメリットについて

手続きが簡単なのがメリットです。
基本的には1つの遺産を1人が引き継ぎます。
それぞれ相続するものを自分名義に登記すれば良いだけなので、手続きがシンプルです。
さらに資産に対する厳密な評価が必要ありません。
それぞれが納得して分け合えば良いのです。
不動産の評価によってもめ事が発生しやすいのもあります。
不動産の評価が不要な方法であれば、分割に関するトラブルを回避できるでしょう。
もちろんメリットばかりではなく、不公平になりやすいデメリットがあります。
車や不動産、株式などを完璧に平等に分けることはできません。
不公平になりやすいのもデメリットです。
土地によっては分筆できない場合もあります。
分筆によって価値が下がってしまう可能性もあるので注意しましょう。

相続における現物分割しやすいケースについて

現物分割しやすいケースもあります。
多様な遺産があって、それぞれが財産になるケースは分割しやすいです。
それぞれが必要とする遺産を引き継げば、お互いに平等になります。
特定の人に遺産を集中させたいときにも便利です。
この場合、ほかの相続人にも了承を得ましょう。
少しの誤差は預貯金などで調整します。
物理的に分けられないものや、分割することで価値 減少が著しい場合には現物分割ができません。
たとえば対象の土地が狭いケースです。
分割してしまうとさらに土地が小さくなってしまうので、新しく利用することができなくなります。
とくに都心部で多くみられ、最低敷地面積などの規制が及んでいる場合もあるので確認が必要です。
このような場合には他の方法を検討しましょう。

まとめ

スムーズに分かりやすく遺産相続できるのが現物分割の特徴です。
遺産によっては相続人同士が平等になります。
分割できないケースもあるので、しっかり確認しておくことが大切です。
トラブルにならないように、全員が納得する方法を選びましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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