不動産相続には、さまざまな制度があります。
そのなかでも、複数の相続人に不公平が生じないよう定められたのが、特別受益です。
あまり馴染みのない言葉なので、意味を知らないという方も多いはずです。
今回は、不動産相続に関する特別受益の意味と、適用となる条件について解説します。
不動産相続における「特別受益」の意味とは?
不動産相続における特別受益とは、複数の相続人の誰かが被相続人から生前贈与や遺贈などを受け取った場合に適用される制度です。
生前贈与分などを考慮せず、相続人同士で遺産分割をすれば、当然特別受益を受けた相続人だけがほかの相続人より多くの遺産を受け取ることになります。
こういった不公平を防ぐ制度が特別受益制度です。
特別受益には遺贈、婚姻・養子縁組の費用、生計の資本の援助などがあります。
遺贈とは、遺言書によって受け取ることになった遺産を指します。
非相続人の遺言によって、相続人のうちの特定の人物が遺産を受け取った場合、特別受益にあたるのです。
遺産相続には遺留分と言って、最低限保障される遺産取得分があります。
その遺留分を算定するためには、生前贈与や遺贈などの特別受益として受け取った額を相続時の遺産に加える必要があるのです。
つまり、特別受益を受け取った分だけ遺留分として受け取る遺産は少なくなります。
しかし、遺言書などに「贈与した財産を持ち戻しの対象としない」旨の記載がある場合、該当する遺産を遺留分の算定に含める必要はなくなります。
不動産相続において特別受益が適用になる条件とは?
特別受益とは、不動産相続や遺産分割で複数の相続人が受け取れる遺留分とは別に、生前贈与や遺贈によって受け取った遺産という意味です。
特別受益とみなされる贈与の条件には、先に述べたとおり、婚姻や養子縁組の費用や生計の資本の援助などが該当します。
婚姻や養子縁組の費用のなかには、結婚する際の持参金や支度金などが含まれます。
ただし、結婚式を挙げるための費用は特別受益にあたらないケースが一般的です。
また、生計の資本の援助には、住宅の購入資金や学費といったものが該当します。
ただし、新築祝いや入学祝い、少額のお小遣いといった少額の生前贈与などは生計の資本の援助には含まれません。
また、生命保険に関しては基本的に特別受益に該当することはありません。
しかし、あまりに大きなお金が特定の相続人ひとりに渡ってしまい、ほかの相続人との間に大きな不公平が生じる場合は、生命保険も特別受益としてみなされるケースもあるのです。