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相続方法の1つ換価分割とは?メリットとかかる税金についてご紹介

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相続方法の1つ換価分割とは?メリットとかかる税金についてご紹介

相続方法の1つ換価分割とは?メリットとかかる税金についてご紹介

遺産の相続方法には、換価分割・代償分割・現物分割・共用分割の4種類あり、それぞれ、分割の仕組みが異なります。
そのなかの1つ換価分割とは、財産を現金化して分割する方法です。
こちらの記事では、換価分割のメリットやかかる税金についてご紹介します。

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相続の換価分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介

換価分割とは、不動産などの遺産を売却して得た売却金を法定相続人のあいだで分配する方法です。
たとえば、4,000万円の不動産があり、子どもが4人相続人となった場合は、不動産売却をして1,000万円ずつ受け取るなどです。
換価分割は、相続する財産が不動産などに偏り現金が少ない場合に、不動産売却で現金化すると納税資金の確保につながります。
また、換価分割の遺産分割協議書の書き方は2パターンあるので、ご紹介します。
まず共同名義の場合は、相続人全員の共有状態に名義を変更し、その後に買主へ所有名義を移転する書き方です。
続いては単独名義の場合ですが、相続人の代表者を決めて1人の名義に変更し、相続人から買主へ所有名義の移転をします。

相続方法を換価分割にするメリットとデメリット

まずは、公平に遺産を分割できる良さがあります。
1円単位で分配ができるため、不平等だと不満をもつ相続人が現れるリスクは低いです。
また、相続で得た現金を相続税の納税資金に充てられるため、良さを感じる方もいます。
さらに、相続税の計算をする際は相続財産の評価額を算出しますが、相続した不動産の評価額は時価の8割程度のため、節税が可能です。
一方でデメリットは、思い入れのある自宅であっても売却をする必要があるところです。
また、売却すると手数料などの諸費用や税金の発生、手続きの手間などがかかります。

相続で換価分割をした場合にかかる税金

相続税と譲渡所得税、贈与税がかかるため、それぞれの課税条件をご覧ください。
まずは、遺産分割をしても課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超えた場合に、相続税が課税されます。
続いて、不動産を売却して収益が発生した場合には、譲渡所得が発生する可能性があります。
そのため、譲渡所得があれば確定申告をおこない譲渡所得税を納税する必要があるのです。
また、ケースによって贈与税が課税される場合もあります。
そのため、遺産分割協議書に「換価目的である旨」をきちんと記入する必要があります。

まとめ

この記事では、相続で換価分割を選ぶメリットと、かかる税金についてご紹介しました。
相続で換価分割を選ぶと公平に遺産を分割でき納税資金に充てられ、節税になる良さがありますが注意すべき点もあります。
かかる税金なども考慮して、遺産分割方法を検討しましょう。
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