夫や妻が亡くなり、土地や建物の相続が発生するケースは珍しくありません。
ただ、このようなシーンに直面したとき、誰が相続できるのか、どのようにしておこなうのかなど、悩んでしまうケースも多々あります。
本記事では、配偶者死亡時における不動産相続の法定相続人や、具体的な手順などについて解説します。
不動産相続における配偶者死亡時の法定相続人とは
配偶者の死亡による不動産相続においては、法定相続人となる人が決まっています。
文字どおり、法律で定められている相続人のことであり、誰もが自由に資産を相続できるわけではありません。
民法では、相続人となる順序が定められており、亡くなった方の妻や夫は常に相続の権利を有します。
なお、子どもが1人いる場合には、配偶者と子どもで資産を1/2ずつ相続します。
では、亡くなった方の妻や夫のみの場合、全財産を相続できるかというと、そうではありません。
このケースでは、亡くなった方の兄弟や親、甥、姪などが相続人になることもあります。
被相続人(亡くなった方)に子どもがいない場合には、第二順位である被相続人の両親や祖父母が対象です。
第三順位は、被相続人の兄弟姉妹となっています。
配偶者死亡時における不動産相続の手順
配偶者死亡時における、不動産相続の手順について覚えておきましょう。
まずは、遺言書の有無を確認する必要があります。
正しく作成された遺言書には法的な効力があるため、その内容にしたがって資産を分割しなくてはなりません。
もちろん、すべて遺言書の内容どおりになるわけではありませんが、大きな影響力があるのは事実です。
自宅だけでなく、弁護士など第三者に遺言書が預けられているケースもあるため、まずは確認をしましょう。
そのうえで、どの程度の財産が残されているのかを調査します。
相続で必要となる書類を用意し、相続人や相続分も確認しましょう。
複数の相続人がいるケースでは、資産分割の協議や協議書の作成をおこないます。
その後、相続による所有権移転の登記をおこない、相続税の申告、納付と進みます。
これが、一般的な資産の相続における大まかな流れです。












