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不動産の親子間売買であっても贈与税の対象に?非課税にする方法を解説

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不動産の親子間売買であっても贈与税の対象に?非課税にする方法を解説

不動産の親子間売買であっても贈与税の対象に?非課税にする方法を解説

親子間の円滑な財産の移動のために、親から子への不動産売却がおこなわれるケースがあります。
しかし、たとえ不動産の親子間取引であっても、贈与税が課されるケースがあるため事前に覚えておいてください。
今回は、そもそも贈与税とは何か、親子間不動産売買で課税されるケースや非課税にする方法を解説いたします。

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親子間の不動産売買における贈与税と課税方式とは

贈与税とは、個人との間でおこなわれた贈与に課される税金です。
個人が財産を渡す行為が対象であり、親子間で不動産を渡す行為にも課税されます。
贈与税の課税方式の1つである暦年課税は、所得税などと同様に1年の贈与に課されます。
相続時精算課税制度は2,500万円まで課税を先送りする方式であり、被相続人から相続人へのスムーズな財産移動が可能です。
2,500万円を超えた部分のみ、20%の税金が課されます。
贈与税は110万円まで非課税ですが、例外があります。
生活費や教育費など子どもの養育で必要な贈与であれば、110万円以上でも課税されません。

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親子間の不動産売買でも贈与税が課されるケース

親から子へ渡った財産の評価額が110万円を超えると非課税枠も超えるため、課税されます。
上記の110万円は、財産をもらった方ごとに計算します。
父と祖父から70万円をもらったとすれば、合計で140万円もらったために課税対象にされるわけです。
不動産の贈与は110万円を超えやすいため、課税に注意が必要です。
とくに土地や建物の名義変更は、お金を支払っていなければ贈与額が110万円を超えやすくなります。
不動産の贈与の際にお金を払っても、評価額と比べてあまりにも安い場合は、同様に課税対象です。
親子間であればお互いの事情を知っているために、売買金額が安くなりがちであるため注意してください。

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親子間不動産売買で贈与税を非課税にする方法

課税を回避したいのであれば、相続時精算課税制度を利用しましょう。
親子間で贈与をする際に、2,500万円までは課税を相続時に延ばす制度です。
贈与税がかからなくなる代わりに相続税の計算に加算されるため、相続税の支払いに注意してください。
また、住宅取得資金の贈与を受けた際の税金がかからなくなる特例もあります。
住宅取得資金の贈与非課税枠は、省エネ等住宅の場合に1,000万円、それ以外の一般住宅の場合は500万円まで税金がかかりません。
2022年の税制改正により非課税枠が変わったため、金額の違いを覚えておいてください。
さらに、親子間の教育資金の移動を、1,500万円まで非課税にする一括贈与制度もあります。
不動産売買とは関係ない制度ですが、土地建物以外の贈与もあったときのために覚えておきましょう。

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まとめ

贈与税とは、親子のような個人間の財産の贈与に課される税金です。
不動産の名義変更をしたり極度に安い価格で売買したりする場合は、課税されるおそれがあります。
相続時精算課税制度を利用すれば、不動産の名義変更であっても相続時まで課税を繰り延べられます。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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