
農業経営をしていた親族が亡くなり、農地を相続することになった場合に気になるのは相続税です。
農地の面積は広大な場合が多く、引き継ぎたくても引き継げないのではないかと心配している方も多いでしょう。
今回はそんな方に向けて、農地の納税猶予制度をご紹介し、適用するための要件や、一部売却など打ち切りになる条件をお伝えします。
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農地の納税猶予とはどのような制度か
農地の納税猶予とは、農家の安定経営を支えることを目的として作られた制度です。
この制度を活用すると、相続税と贈与税の納税が猶予されるため、多額の税負担を理由に農業経営の継続を諦める必要がなくなります。
猶予された相続税額が一定の基準以下の場合は、相続税の支払いが免除されるため、農業経営を続けたい場合は制度を活用しましょう。
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相続税の納税猶予の要件
被相続人に対する納税猶予の要件としては、「死亡の日まで農業を営んでいた方」「生前一括贈与をした方」などの条件が設けられています。
また、死亡の日まで特定貸付けをおこなっている方も制度を適用することが可能です。
次に農業相続人の要件ですが、前提として納税猶予を適用できるのは被相続人の相続人に限られ、相続放棄をした場合は適用を受けられません。
さらに「相続税の申告期限までに農業経営を開始すること」「その後も継続的に農業経営をおこなうことを約束し、農業委員会に証明された方」などの条件を満たす必要があります。
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一部売却をはじめとした農地の納税猶予が打ち切りになる条件
納税猶予を適用した農地を一部売却などで譲渡した場合は、納税猶予が打ち切りとなり、それまで猶予されていた相続税を利子税と合わせて納税しなければなりません。
農業経営を廃止した場合も、農地を一部売却した場合などと同様に納税猶予が打ち切りとなるため注意しましょう。
また、納税猶予の期間中は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書の提出をおこなわなければ、農地の譲渡や経営の廃止をしなくても、納税猶予が打ち切りとなるため要注意です。
農地の納税猶予を継続して適用したい場合は、継続届出書を管轄する税務署長に提出する必要があります。
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まとめ
農地の納税猶予とは、農家の安定経営を目的に、相続税や贈与税の支払いが猶予される制度です。
相続税の納税猶予の要件は、被相続人と農業相続人の両方に設けられています。
農地を一部売却した場合や、農業経営を廃止した場合、指定された期間に継続届出書の呈出をしなかった場合は、猶予が打ち切りとなるため注意しましょう。
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