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子なし夫婦の不動産相続が難しい理由とは?対策方法をご紹介!

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子なし夫婦の不動産相続が難しい理由とは?対策方法をご紹介!

子なし夫婦の不動産相続が難しい理由とは?どんな対策がある?

不動産相続は、法律上の問題や遺産分割に関する難しさがあって、トラブルが生じやすいのが現実です。
とくに子なし夫婦の場合は、誰が相続人となるのか、残された配偶者はどうしたら良いのかといった心配があります。
こうした問題に悩まされることがないよう、事前に遺産分割に関する知識と対策法を学んでいきましょう。

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子なし夫婦の相続人は誰になる?

子なし夫婦で、いずれかが亡くなった場合には、まず配偶者が相続人としての権利を持ちます。
それに加えて、「血族相続人」が法定相続人として認められます。
これは故人と血縁関係にある親族のことを指していて、子どもが亡くなっている場合、第1順位として孫やひ孫が該当します。
第2順位としては、両親や祖父母が遺産分割の権利を得ます。
その後、第3順位として兄弟姉妹、亡くなっている場合には甥や姪が該当することになります。
ただし、兄弟姉妹の孫については、遺産分割の権利を得ることはありません。
こうした優先順位に従って、遺産分割の割合も変わっていくことになります。

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配偶者に起こり得るトラブルとは?

子なし夫婦の遺産分割で生じ得るトラブルとしては、特に残された配偶者とその他の権利者との間で、分割の割合について揉めることが考えられます。
とりわけ、生前に子なし夫婦と親族の間で親密な付き合いがなかったり、仲が悪かったりすると、話し合いをするのが難しくなります。
そもそも連絡を取り合うことができないというケースも見られますので、やはり生前からコミュニケーションを取っておくことが重要です。
遺産に不動産が含まれている場合は、さらに事態が複雑になります。
現金や有価証券であればそのまま分割してもすっきりしやすいのですが、不動産は単純に分割するわけにはいかないからです。
特に、残された配偶者が自宅に住み続けるのであれば、不動産の分割分を代償金として現金で支払う必要があります。
そのための資金を捻出できるずに、結局に不動産を売却しなければならないことも考えられます。

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不動産相続のトラブル対策

子なし夫婦の相続はトラブルが生じやすい傾向にあることを前もって予測しておくことは重要です。
そうすれば、生前に明確な遺言書を残すことができるでしょう。
同時に、配偶者を含めて遺産を与えたい人に、生前に財産贈与をするという手もあります。
税金面での対策をしないといけませんが、それでも故人の遺志がはっきりと分かりますので、一定のトラブル防止につながるでしょう。

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まとめ

今回は、子なし夫婦の不動産相続が難しい理由とは対策についてご紹介いたしました。
子なし夫婦の不動産相続は、さまざまな面で難しさを抱えています。
生前に遺言書の作成や生前贈与などの対策を取って、できるだけ残された家族に問題が降りかからないようにしたいものです。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
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