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相続した不動産はどうやって売る?個人への売却と不動産買取の違いを解説

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相続した不動産はどうやって売る?個人への売却と不動産買取の違いを解説

相続した不動産はどうやって売る?個人への売却と不動産買取の違いを解説

不動産は相続の対象となる財産の一種ですが、なかには活用が難しいものも存在します。
そういった不動産を相続した際は、個人への売却か不動産売却によって早めに処分してしまうのがおすすめです。
今回は、相続した不動産を個人に売却するのと不動産買取を依頼するのはどう違うのか、3年10か月以内に売却したほうが良い理由、契約不適合責任について解説します。

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個人への売却と不動産買取の違い

不動産を一般の個人に売却するメリットは、高額売却が期待できる点です。
需要のある買い手が見つかれば市場価格やそれ以上の価格でも取引は成立するので、基本的に売却金額は不動産買取よりも高額になります。
一方、買い手がすぐに見つかるとは限らないため売却期間が長期化する可能性がある点、契約不適合責任を問われる可能性がある点がデメリットです。
買取業者に不動産買取を依頼した場合は、すぐに売却が完了する点、個人に売却するよりトラブルが少ないといったメリットがあります。
ただし、売却価格は個人への売却に比べると80%程度になるのが一般的です。
相続した不動産は後述するようになるべく早く売る必要があり、契約不適合責任に関するトラブルも多いため、不動産買取を選ぶことをおすすめします。

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相続した不動産は3年10か月以内に売ったほうが良い理由

相続した不動産を3年10か月以内に売ったほうが良いといわれているのは、取得費加算の特例が利用できるためです。
この特例を適用すると、相続税額の一部を取得費に加算できるので、譲渡所得税の金額が少なくなります。
利用できるのは相続税の申告期限の翌日から3年間であり、相続税の申告期限は相続開始から10か月後です。
そのため相続によって取得した不動産は、相続してから3年10か月以内に売却するのがおすすめなのです。

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相続した不動産を売却する際の契約不適合責任

契約不適合責任とは、売買した物品に契約と異なる点があった場合、売主が契約に適合させるための責任です。
不動産売却においては、雨漏りやシロアリ被害といった物理的瑕疵、事故物件などの心理的瑕疵を売主に告知せずに売却した場合、契約不適合責任を問われる可能性があります。
2020年4月1日より前に適用されていた瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは、買主の請求権が拡大され、売主の責任が重くなっている点です。
契約不適合責任を問われると、損害賠償や契約解除を求められる場合があり、これは売主が瑕疵の存在を認知していなかったケースでも同様です。
買取業者が買い手となる不動産買取は契約不適合責任が免責されるのが一般的なので、古い住宅を売却する際に向いています。

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まとめ

相続不動産を売却する方法には、高額売却が期待できる個人への売却と、早期売却が期待できる不動産買取の2つの方法があります。
相続した不動産は3年10か月以内に売却すると取得費加算の特例により譲渡所得税が安くなるので、節税が可能です。
相続した不動産は契約不適合責任を問われるような瑕疵を抱えている可能性も多いので、トラブルを避けるためには不動産買取を選択することをお勧めします。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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