
自分の財産に不動産が含まれていて親族以外に渡したい場合、どうしたら良いのでしょうか。
法律上では血縁関係や婚姻関係によってどの方が遺産を引き継ぐか決まりますが、生前対策をすれば第三者にも渡せます。
こちらの記事では、遺贈とは何かお伝えしたうえで、種類と相続との違いを解説します。
遺贈とは
遺贈とは、遺言書を作成して、法定相続人以外に遺産を渡す相続手段の1種です。
本来であれば、法律で定められた親族や配偶者が遺産分割協議をおこない、遺産を公平に分配するのが決まりです。
ただし、遺言書が発見されると法律のルールよりも遺言書が優先されるため、第三者に遺産を受け継ぐ権利が与えられます。
なお、遺贈によって遺産を受け取る方を受遺者と呼びます。
配偶者や子がいない方、老人ホームの入居期間が長かった方など、第三者に遺産を渡したい場合は遺言書を有効活用しましょう。
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遺贈の種類
遺贈の種類には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、通常の相続と同様にプラスの財産とマイナスの財産のどちらも引き継ぐ権利が与えられる方法です。
財産の持ち主がなくなるまで変動する可能性のある預貯金や不動産など、さまざまな財産が対象になりますが、マイナスの財産も含まれるため取り扱いには気を付けなければなりません。
特定遺贈とは、すべての財産のうち具体的に特定の財産のみ引き継ぐ権利が与えられる方法です。
法定相続人がいる場合、特定の財産のみを受け取るため、トラブルになりにくいです。
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遺贈と相続の違い
遺贈と相続の違いは、財産を受け取る方と税率と不動産の登記方法の3点です。
まず、通常の法律では婚姻関係もしくは血縁関係などがなければ遺産を受け取れないものの、遺言書があれば第三者でも受け取れます。
続いて、第三者が遺産を受け取る場合は、相続税額の2割加算と呼ばれる法律が適用されるため税金が20%加算されます。
最後に、遺贈で不動産を取得した際の登記方法は通常とは異なり、受遺者・相続人・遺言執行者の共同登記が必要です。
借地権のついた土地を遺産として第三者が引き継ぐ場合、地主の承諾が必要であり、場合によっては許諾料の請求をされるケースがあります。
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まとめ
自分の遺産を婚姻関係や血縁関係のない第三者に渡したい場合、遺言書を作成して遺贈する方法があります。
すべての遺産を渡せるものと特定の遺産のみを選択して渡す方法があるため親族や周りの方と相談して決める必要があります。
なお、第三者が遺産を受け取る際には税金が加算されたり、不動産の共同登記が必要だったりするため注意が必要です。
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