収益物件の相続は、誰がどのように決めるのでしょうか。
また、家賃は相続財産となり、相続した収益物件の売却には注意が必要です。
そこで今回は、収益物件を相続する予定のある方に向けて、相続人の決定方法、家賃の相続財産化、そして収益物件の売却時の注意点について解説します。
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収益物件の相続の決め方について
被相続人が収益物件を保有していたのであれば、まずは遺言書があるかどうか確認しましょう。
遺言書があれば、その内容にしたがって手続きを進める形になります。
もし遺言書が見つからなければ、遺産分割協議によってだれが引き継ぐか決めましょう。
話がまとまれば、遺産分割協議書を作成してください。
遺産分割協議書の作成自体には特定の期限はありませんが、相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
そのため、適切な手続きを進めるためにも早めに作成することが推奨されます。
また、この遺産分割協議書は対象不動産の名義変更手続きで必要になる書類の一つです。
したがって、早めに作成するとその後の名義変更手続きもスムーズに進行します。
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収益物件の家賃は相続財産となるか
収益物件の家賃は相続財産となるかどうかは、相続開始前と相続開始後、遺産分割成立の前後で異なります。
相続開始前は、家賃は収益物件の所有者に帰属します。
相続開始後から遺産分割成立前までの家賃は、遺産とは別個の財産として扱われ、遺産分割の対象ではなく、法定相続分の割合に応じて各相続人が取得します。
遺産分割成立後に受け取った家賃は、収益物件を相続した相続人に帰属します。
遺産分割成立の前後では、家賃の受取り時期によって変わるでしょう。
このように、収益物件の家賃は相続財産となる場合と、ならない場合があることを把握しておくと良いです。
そのため、相続税の計算や申告には注意が必要です。
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収益物件を売却してしまう方法も
収益物件を売却する選択肢 対象物件の相続について当事者間で合意が得られない場合、物件を売却し、その収益を分配するという選択肢もあります。
誰が不動産を引き継ぐか決められないのは、資産を引き継ぎたいと思っている方が複数いるからでしょう。
不動産は分割して平等に分け与えることはできないからです。
しかし、不動産売却して、現金に換えてしまえば当事者間で等分が可能です。
これなら、遺産分割で当事者間トラブルにならないでしょう。
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まとめ
収益不動産の相続は一般的な自宅の手続きとは異なり、とくに家賃収入の分割については事前の話し合いが必要です。
不動産の分割が難しい場合、引き継ぎを決めることが困難になることもあります。
そのような状況では、不動産を売却し、現金に換金した後で分割するという選択肢も考慮に入れるとよいでしょう。
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