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小規模宅地等の特例とは?必要書類の確認方法と別居の家族いる場合も解説

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小規模宅地等の特例とは?必要書類の確認方法と別居の家族いる場合も解説

小規模宅地等の特例とは?必要書類の確認方法と別居の家族いる場合も解説

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人と生計を一にしていた親族がともに住んでいた土地に課せられる相続税を軽減する制度です。
土地の相続をする際、この特例が適用されるかどうかによって相続税の額が大きく変わります。
この記事では、小規模宅地等の特例の適用を受けるために、全員共通の必要書類と、別居の家族が相続する場合・被相続人が老人ホームに入っていた場合の必要書類についてご紹介します。

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「小規模宅地等の特例」の適用を受ける際に共通して必要な添付書類

小規模宅地等の特例の適用対象は、被相続人が住んでいた宅地(特定居住用宅地等)、被相続人が事業を営んでいた宅地(特定事業用宅地等)、アパートなど賃貸用にしていた宅地(貸付事業用宅地等)の3種類です。
これら3つのケースに共通する、特例の適用を受けるための必要書類は以下のとおりです。

●戸籍謄本
●相続人全員の印鑑証明書
●遺産分割協議書または遺言書の写し


小規模宅地等の特例は、遺産分割協議が済んでいる、あるいは遺言書の内容に沿って遺産の配分を終えていることが前提となる制度です。
そのため、原則として遺産分割協議書または遺言書の写しの提出が求められます。
申告期限内に遺産分割協議を完了できない場合は、代わりに申告期限後3年以内の分割見込書を提出してください。

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別居の家族が小規模宅地等の特例の適用を受ける際の必要書類

被相続人と別居の家族が不動産を相続し、小規模宅地等の特例の適用を受ける際は、追加で以下の必要書類を用意してください。

●戸籍の附票の写し
●相続家屋の登記簿謄本・借家の賃貸借契約書など


特例の適用を受けるためには「相続開始前3年以内に本人および本人の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと」と「被相続人に配偶者及び同居の親族がいないこと」を証明する必要があります。

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被相続人が老人ホームに入っていた場合の必要書類

被相続人が老人ホームに入っていた場合、必然的に自宅から離れることになるため、亡くなる直前に住んでいなかったとしても小規模宅地等の特例の適用対象となります。
所有する土地から離れていた理由が介護等であることを証明するため、以下の書類が必要です。

●被相続人の戸籍の附票の写し
●要介護認定証・要支援認定証・介護保険の被保険証・障害福祉サービス受給者証など
●福祉施設入居時の契約書の写しなど


被相続人が入所していた施設が、法律で定められた福祉施設であることも適用の条件となります。

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まとめ

小規模宅地等の特例の適用を受けるとき、すべてのケースに共通する必要書類は、戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議または遺言書の写しです。
被相続人と別居していた家族が相続する場合は、被相続人との関係の証明も求められます。
被相続人が老人ホームに入っていた場合は、介護等を理由に所有する土地を離れていたことを証明する書類を用意してください。
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