
土地を相続したけれど名義変更は必要なのか、どういった流れでおこなうのかわからず、悩んではいませんか。
名義の変更手続きが必要なケースや流れを知っておけば、実際の手続きがスムーズにおこなえます。
今回は、土地の名義変更が必要となるケースや費用を解説するので、参考にしてみてください。
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土地の名義変更が必要になるケース
名義変更が必要になるのは、相続・贈与・財産分与・売買によって土地を得た場合です。
相続のあとに名義を自分に変えておかないと、相続人が次々と増えていく際に不便です。
不動産を売る際に、自分とほとんど関係がない方の許可を得なければいけなくなります。
権利が複雑にならないように、遺産分割協議が済んだら、すぐに名義変更をしてください。
土地の贈与を受けた際も所有権が移るため、名義を変えなくてはいけません。
親から子に贈与をするケースは、お互いに贈与をおこなった認識がない可能性がありますが、手続きを忘れてはいけません。
離婚後の財産分与や売買でも、所有者が変わる場合は名義を変える必要があります。
売買では売買契約成立後、引き渡しのタイミングで手続きをおこないます。
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土地の名義変更手続きの流れ
土地の名義変更の流れは、必要書類をそろえるところからです。
登記の理由が売買・贈与・相続・財産分与で異なるため、注意してください。
とくに相続では、遺言によって相続するのか遺産分割協議で相続するのかで異なります。
固定資産評価証明書はいずれの場合でも必要であり、登記をおこないたい年のものをつかうため、覚えておいてください。
次に、登記申請書を作成します。
法務局からダウンロードできますが、売買や相続などそれぞれで記入の仕方が異なるため、記入例を確認しておいてください。
次は、登記申請書とその他の書類を法務局に提出しましょう。
窓口への持参か、郵送やオンラインで提出できるため、手続きをおこなう際は覚えておいてください。
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土地の名義変更でかかる費用
土地の名義変更では、登録免許税や書類取得費用、司法書士報酬が必要になります。
登録免許税は、固定資産税評価額×税率で計算された金額を支払います。
相続は税率0.4%、売買では1.5%、贈与と財産分与は2%です。
売買の場合は、居住用であり一定の条件を満たせば、0.3%に軽減されます。
書類取得費用は、住民票と印鑑証明書がそれぞれ300円、固定資産評価証明書が200~300円です。
登記簿謄本は600円必要であり、すべてを合わせると1,500円かかります。
司法書士報酬は、相続の場合で10万円、それ以外は5~7万円前後です。
相続では戸籍を集める手間がかかるため、その分費用も高額になります。
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まとめ
土地の名義変更は、相続や贈与、売買や離婚の財産分与で必要になります。
必要書類をそろえて登記申請書を用意して、法務局に提出する流れになるため、覚えておけば手続きがスムーズです。
登録免許税や書類取得費用などの費用がかかるため、予算オーバーに注意してください。
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