
不動産相続ではさまざまな手続きが必要で、くわえて各手続きに期限が定められていることに注意しなければいけません。
2024年には法改正によって名義変更(相続登記)が義務化され、期限内に手続きをしなければいけなくなりました。
今回は名義変更や相続税の申告・納付など、不動産相続の各種手続きの期限について解説します。
不動産相続時の名義変更(相続登記)手続きの期限
不動産相続時の名義変更(相続登記)の期限は、3年以内です。
相続で不動産を取得した方の起算日は不動産取得を知った日、遺産分割協議で不動産の取得が決まった方の起算日は協議の成立日となっています。
2024年4月1日に、この名義変更に関する法改正がおこなわれました。
法改正前は名義変更が義務化されておらず、所有者が不明な状態の土地が数多く存在している状態でした。
所有者がわからない土地が増えないよう法改正が実施され、名義変更を怠った方には10万円以下の過料が科せられる決まりになっています。
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不動産相続時の相続税の申告・納付手続きの期限
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と決まっています。
起算日が被相続人の亡くなった日や遺産分割協議が成立した日ではないことに注意しましょう。
申告だけでなく、納付もこの日までに済ませる必要があることも大きな注意点です。
期限を過ぎてから申告や納付をおこなうと、延滞税などのペナルティが与えられてしまいます。
もし相続放棄を選択する場合、相続放棄の手続きの期限はもっと短く3か月と決められています。
税の申告以上に早めの手続きが必要なので注意しましょう。
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不動産相続時の準確定申告手続きの期限
準確定申告とは、本来確定申告しなければいけない方が亡くなったため、相続人が代わりに確定申告をおこなうことです。
亡くなった方が事業を経営していたり副収入を得ていたりした場合、相続人は準確定申告をおこなわなければいけません。
準確定申告の期限は、4か月以内です。
被相続人が亡くなった日が起算日ではなく、相続人が相続開始を知った日が起算日となります。
1月1日に被相続人が亡くなり相続人がそのことを知ったのが1月15日であれば、5月15日までに準確定申告を済ませなければいけません。
相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署によって申告書を提出できます。
別々に申告することも可能ですが、申告書を提出した方は他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。
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まとめ
不動産相続時の名義変更(相続登記)の期限は3年以内です。
相続税の申告・納付は10か月以内が期限で、相続放棄を選ぶ場合は3か月以内に手続きを済ませなければなりません。
準確定申告の期限は、相続開始を知った日から4か月以内です。
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