
おしどりは水鳥の一種で、日本や中国では仲むつましい夫婦の象徴であると有名です。
そのおしどりの名を使うおしどり贈与とは、夫婦間限定の贈与であり、婚姻期間20年以上など要件を満たせば控除が受けられる特例です。
今回は、おしどり贈与について、内容、適用するための要件、メリットとデメリットを解説します。
おしどり贈与とは①配偶者控除の特例が適用
おしどり贈与とは贈与税の配偶者控除の特例であり、最大で2,110万円までの控除が受けられますが一定の条件を満たす必要があります。
2,110万円の内訳は、暦年贈与の年間110万円の基礎控除と別枠で2,000万円まで非課税になる計算です。
ただし、おしどり贈与は1回限定である点に注意しなければならず、さらに手続きには不動産所有者移転に伴いコストがかかります。
場合によっては夫婦2人とも亡くなったあと、相続人への二次相続も検討しなければなりません。
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おしどり贈与とは②特例を適用するための要件
1つ目は、婚姻期間が20年以上の長い期間、生活をともにした夫婦が対象です。
2つ目は居住期間で、贈与されたものが不動産か金銭であるかで対応が異なります。
贈与された年の翌年3月15日を期限に対象の居住用不動産に住み、今後も住み続ける見込みであるかが問われます。
取得のための資金としてお金を贈与された場合には、居住用不動産の取得が必要条件です。
投資用など住む予定のない住居や、別荘など居住用不動産以外の場合には適用外となるのでご注意ください。
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おしどり贈与とは③メリットとデメリット各3点
まずメリットは、財産移転の負担が少ない点、贈与税の軽減、相続税の対策ができる3点です。
夫婦間であれば不動産移転もスムーズなうえに、生前贈与をしておけば相続税の負担も減り、相続が発生した後も配偶者はその家に住み続けられるうえでも安心感があります。
次にデメリットは婚姻期間、別の方法でも相続税対策は可能である点、不動産移転時のコスト、贈与を受けた翌年の確定申告作業の負担の3点です。
相続税対策として生前贈与ができるとメリットにも挙げましたが、相続税の配偶者控除でも1億6,000万円までは控除されます。
他の理由による所有権移転と同様、例外なく不動産取得税、登録免許税、税理士や司法書士への報酬などコストがかかるため、必要経費の準備が必要になります。
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まとめ
おしどり贈与とは、婚姻期間20年以上と信頼関係のある夫婦間に適用できる贈与であり、夫婦間の財産移転や相続税対策をスムーズにおこなうための制度です。
一方でデメリットもあるため、メリットとデメリットを理解したうえでの決断が求められるでしょう。
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