
不動産の任意売却を検討するにあたり、ブラックリスト入りを懸念している方も多いのではないでしょうか。
その疑問は、ブラックリスト入りする主な理由を把握すれば解決できます。
本記事では、任意売却を理由にブラックリスト入りするのか、そしてブラックリスト入りした場合の注意点を解説します。
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任意売却が理由でブラックリストに入ることはあるのか
結論から言えば、任意売却で不動産を手放したことを理由にブラックリスト入りすることはありません。
そもそもブラックリスト入りとは、「CIC」や「JICC」などの信用情報機関が管理する個人の信用情報に金融事故情報が掲載されることです。
信用情報はクレジットカードの利用履歴や住宅ローンの利用履歴などをまとめたデータベースで、クレジットカードの審査など必要なときに金融機関が閲覧および確認します。
また、金融事故情報とは経済的な信用を脅かす恐れがあるとされる情報を指し、自己破産や住宅ローン滞納などが該当します。
もし自己破産を選択する、あるいはローンの支払いが滞ると、信用情報機関はデータベースに金融事故情報としてその事実を登録するのです。
任意売却は住宅ローンの返済が困難な場合に選択する手段であるため、この時点ですでにブラックリスト入りしていると考えたほうが良いと言えます。
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任意売却の時点でブラックリスト入りした場合の注意点
住宅ローンを滞納し、任意売却の時点でブラックリスト入りした場合、注意点としてはまずクレジットカードがつくれないことが挙げられます。
クレジットカードの新規作成時は審査がおこなわれ、信用情報が確認されます。
このとき、金融事故情報が登録されていると審査を通過できず、新しいクレジットカードが手に入らないのです。
同じく住宅ローンの新規借り入れが不可能であることも、ブラックリスト入りの注意点と言えるでしょう。
なお、信用情報に登録された金融事故情報の登録期間は無期限ではありません。
不動産を任意売却で手放したケースにおいて、登録解除となる期間の目安は住宅ローンの完済から5年間を過ぎたタイミングです。
また、任意売却でも住宅ローンを完済できない場合、連帯保証人にも残債の支払い請求がおよぶことを覚えておきましょう。
最悪のケースでは連帯保証人の財産が差し押さえられる事態もあるため、任意売却の前には必ず連絡して協力を求めることが大切です。
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まとめ
ブラックリスト入りする理由は住宅ローンの滞納などであり、任意売却そのものではありません。
ただし、クレジットカードの新規作成が不可能になるなど、ブラックリスト入りにはさまざまなデメリットがあります。
連帯保証人に迷惑をかけることもあるため、任意売却前には忘れずに連絡を入れましょう。
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