
借りていた土地に家を建てていた方から相続する場合、必要となる借地権割合とは何か、詳しく知っておきたい方も多いでしょう。
この記事では、借地権割合についての解説や算出方法、調べ方についても解説しています。
相続する予定がある方は、参考にしてみてください。
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相続税の算出に必要な借地権割合とは
借地権とは、土地を借りて住宅を建設する権利を指す用語です。
借地借家法に基づいた権利で、駐車場などを借りる権利とは異なります。
土地を所有している方の権利は底地権と呼ばれ、同じ土地でも区別されています。
借地権割合は、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合です。
借りている土地は相続が発生した際に財産とみなされるため、相続税の計算に使用されます。
割合は、30~90%と国税庁によって定められています。
地価が高いエリアほど、底地の割合が高くなり、90%に設定されているケースが多いです。
借地権と底地権の割合は合わせて100%となるように設定します。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法とは
借りていた土地を相続して評価額を調べたい場合は、借地権の種類を調べる必要があります。
大きく分けると普通借地権と定期借地権の2種類に分けられ、土借地権の種類によって、評価方法が異なります。
普通借地権の場合は土地の評価額に、借地権の割合を掛けると計算可能です。
定期借地権とは、貸付の期限が決められていて、更新できない場合を指します。
土地の評価額に借地権の割合を掛けた数値に、残りの貸付期間から現価率を割り出した数値の乗数です。
一時使用目的の借地権の場合には、雑種地の評価額に、地上権と借地権のどちらか低い方を掛けて算出します。
相続税評価額の計算は、複雑な場合もありますので、専門家に相談しながら算出しましょう。
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借地権割合の調べ方とは
故人が借りていた土地を相続するにあたって、借地権割合の調べ方について確認してみましょう。
最初に路線価を調べて、相続税の評価額を確認します。
路線価は、道路に接している土地の1㎡の価格です。
国税庁の路線価図が掲載されているホームページの中で、該当のエリアを検索します。
地図には路線価と借地権割合が記されています。
割合は7つのアルファベットで書かれていて、表と照合すれば確認可能です。
路線価が決められていないエリアは、倍率地域と呼ばれます。
倍率地域の場合は、そのエリアや地目によって決められた倍率を掛けて計算します。
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まとめ
借地権割合は土地を借りて住宅を建てた方から相続した場合、評価額の算定に使われる数値です。
割合は国税庁のホームページで確認可能です。
エリアによって割合は異なり、地価が高いと割合が高くなります。
相続税評価額は借地権の種類によっても算出方法が変わるため、相続の際には、専門家と相談しながら計算していきましょう。
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