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相続から3年以内に売却すると利用できる特例とは?注意点も解説!

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相続から3年以内に売却すると利用できる特例とは?注意点も解説!

相続から3年以内に売却すると利用できる特例とは?注意点も解説!

相続した不動産を3年以内に売却すると、相続空き家の特例あるいは取得費加算の特例が利用できる可能性があります。
そのため、相続した不動産は早めに活用・売却するのがおすすめですが、その制度内容を知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、相続空き家の特例や取得費加算の特例・相続した不動産を売却するときの注意点を解説します。

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相続から3年以内に売却すると利用できる相続空き家の特例とは

相続空き家の特例とは、被相続人が住んでいた自宅を相続した方が空き家もしくは敷地を売ったときに受けられる特例です。
特例を利用すれば、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できます。
ただし、特例を利用するには、相続した「空き家」と「売却時」の状況それぞれに定められた適用要件をクリアしなければなりません。
空き家の要件には、1981年5月31日以前に建築されたことや被相続人が相続開始まで住んでいたことなどが挙げられます。
売却時の要件は、相続してから3年後の年末までに売却していることや売却金額が1億円以下であることなどです。
条件を満たさなければ特例は利用できないため、事前に確認しておきましょう。

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相続から3年以内に売却すると利用できる取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、相続税を売却費用に加算して譲渡所得税を計算できる制度です。
不動産にかかる相続税は高額になるケースが多く、この制度を利用できれば大幅な節税効果が見込めます。
利用には「相続・遺贈による財産取得」「財産取得者に相続税が課税」「申告期限から3年以内の売却」といった3つの適用要件を満たさなければなりません。
なお、相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内です。
そのため、取得費加算を適用するには、相続開始から3年10か月以内に売却する必要があります。

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相続から3年以内に不動産を売却するときの注意点

故人が残した不動産を売却する際は、名義変更を事前に済ませておかなければなりません。
不動産を故人から相続人へ変更するには、法務局にて相続登記の申請が必要です。
また、相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないので注意しましょう。
相続した不動産売却時にかかる譲渡所得税をできる限り節税したいのであれば、どちらが多く節税できるか計算して選ばなければなりません。
申請や手続きには時間がかかる場合もあるため、なるべく早めに準備することが注意点です。

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まとめ

相続空き家の特例では、譲渡所得の金額からさらに3,000万円の控除を受けられます。
取得費加算の特例でも大幅な節税効果が見込めますが、利用には3年以内の売却や相続・遺贈による財産取得などが条件です。
相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないため、どちらか早めに選択する必要があります。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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