
相続税の支払い額がやけに高いなと思ったら、支払いすぎている可能性があります。
土地の評価額の計算は複雑で、捉え方によって金額が変わるケースもあります。
そこでこちらの記事では、相続税の還付期限とは、納めすぎてしまう理由と成功事例について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
相続税の還付とは?納めすぎてしまう理由について
相続税を納めすぎてしまったときには、還付してもらえる可能性があります。
相続税の還付とは、払いすぎた金額を「更正の請求」手続きを通じて国から返金してもらえる制度です。
なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのかというと、相続時に払いすぎるケースが多発しているからです。
払いすぎる理由としてはは、自己申告納税制度にあり、間違えていても税務署からの通知が原則ないことが挙げられます。
さらに相続は、被相続人が亡くなって相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を済ませなくてはなりません。
短期間で情報を集め書類を作成し、税金の計算をおこなうため、間違えるケースが多いのです。
▼この記事も読まれています
相続税を納税したときの取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
相続税還付の期限と流れについて
短期間で作成した相続の申請書類を見直すと、間違いがあるかもしれません。
相続税還付の期限は5年と定められているため、まずは提出済みの書類を再確認しましょう。
払いすぎている場合は、税務署に「更正の請求」の書類を提出します。
土地の現地調査の写真や評価額、評価の根拠などをまとめた書類を税務署に提出しましょう。
返還される金額は人によって異なりますが、納税額の20%が返還される可能性が高いです。
正しい更正の請求手続きの流れを知っておけば、スムーズに手続きがおこなえます。
▼この記事も読まれています
相続放棄だけじゃない?空き家を手放す方法と管理責任について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
相続税が還付された事例について
成功事例では、隣接した2つの区画を相続した場合、それぞれの土地を個別で評価し申請すると、1つの広大地として申請するよりも評価が高くなってしまいます。
2つの土地の間にフェンスなどがない場合は、1つの土地として評価すれば、750㎡以上で広大地評価が適用可能です。
広大地評価が適用されれば、もともと支払った金額よりも数百万円軽減できる可能性があります。
また、不整形地の場合は、整形地よりも最大40%以上評価が下がります。
いびつな形をしているだけでなく、高低差のある土地やがけ地も不整形地に含まれるため、国税庁の地積区分表を参照してみましょう。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却するポイントとメリット・デメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む
まとめ
相続税の金額が高いと感じたら、相続時の申請書類を見直してみましょう。
評価額などに間違いがある場合は、5年間は更正の請求がおこなえ、還付される可能性があります。
土地の評価の仕方など見直すだけで、大幅な還付につながる可能性があるので、ぜひ見直してみてください。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買物件一覧へ進む













