多くの方は自分の死後、不動産や預金など家族全員に何かしらの遺産を相続させたいと願うものですが、なかには、ある方にだけは一切相続させたくないと強く願う方もいます。
たとえば、自分に日常的に暴力を振るっていた、借金の返済をさせられた、重大な犯罪をして家族に迷惑をかけたといった理由です。
そこで、特定の方に相続をさせないために行える相続廃除について、その条件や手続き方法も含めて解説します。
不動産相続の際に活用できる相続廃除とは?
相続廃除とは、推定相続人のなかでも遺留分、つまり最低限の遺産を受け取る権利を持つ方に一切何も相続させたくない場合、その相続権を無効にするための申し立てができる仕組みです。
そして、この申し立ては被相続人、つまり財産を残す本人のみが行えます。
民法に定められている相続廃除できる条件は、被相続人に対する虐待行為、被相続人に対する重大な侮辱、そのほか長年にわたり被相続人を苦しめるような著しい非行があった場合とされています。
これらに該当すると家庭裁判所が認めた場合のみ、相続廃除ができるのです。
不動産相続における相続廃除の手続きの仕方
相続廃除をするためには、家族ではなく被相続人が家庭裁判所に申し立てをし、審判を受ける必要があります。
その後、被相続人の戸籍がある市区町村役場に、推定相続人廃除届けを提出しなければなりません。
申し立ての方法には、生前廃除と遺言廃除の2つがあります。
まず生前廃除は、被相続人自身が家庭裁判所で推定相続人廃除の審判申立書に記入後、自分と廃除したい相続人の戸籍謄本とともに家庭裁判所に申し立てをします。
裁判所が申し立てを認めたら、必要書類を自分の戸籍がある市区町村役場に提出して完了です。
一方、遺言廃除は、生前に相続廃除に関する正式な遺言書を作成し、あらかじめ依頼・指定しておいた遺言執行者が代わりに申し立てを行うという方法です。
遺言廃除をする場合は、それまでに受けた辛い虐待やかけられた迷惑など、相続させたくない理由を詳しく書き残しておく必要があります。
遺言廃除は、その結末を自身で見届けられないので、死後に覆されることがないように、死後も有効な正しい遺言書の作成と念入りな事前準備が必要です。












