不動産を相続する際、要件を満たせば配偶者居住権といわれる権利を主張できます。
民法大改正により近年施行された権利なので、成立要件をチェックし、あなたの不動産相続に当てはまるかどうか確認しておきましょう。
そこで今回は不動産の相続を控えている方に向けて、配偶者居住権とはどのような権利であるのかをご説明いたします。
不動産の相続における配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、故人の配偶者が亡くなるまで無償で住宅に居住できる権利のことをいい、この権利を主張するためには次の要件を満たす必要があります。
●故人の配偶者であること
●被相続人が亡くなった時点で配偶者が暮らしていた家であること
●遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判で取得していること
以前は相続により、配偶者が住み慣れた家から出なければならないケースが発生していました。
しかし配偶者も高齢であることが多く、家を離れて安定した生活を送るのが難しい場合もあることから、令和2年4月1日に民法が改正され、配偶者が引き続き住み慣れた家で暮らせる権利が施行されたのです。
不動産の相続における配偶者居住権の注意点は?
配偶者居住権を活用するためには、次の注意点に気をつける必要があります。
故人の所有する不動産以外で暮らしていた場合には認められない
権利を主張するためには被相続人の所有する家に住んでいる必要があるため、婚姻関係にあっても別居している場合には認められません。
ただし故人が不動産を複数所有しており、そのうちの一つに配偶者が住んでいた場合は要件を満たします。
配偶者居住権の登記をおこなう
配偶者居住権の登記をおこなわないと、万が一不動産の所有者が第三者に住宅を売却した場合、配偶者は権利を主張できなくなる注意点があります。
登記は不動産の所有者と共同でおこない、建物のみに対して権利が発生する点にも注意しましょう。
遺言書と建物の所有者に注意
配偶者居住権は令和2年4月1日に施行されたため、それ以前の相続には適用されません。
これは遺言書にも当てはまるため、今後相続を控えている場合は遺言書の日付を確認し、適宜修正をおこないましょう。
また建物の所有者が故人の単独か、夫婦の共有名義であることも、権利を主張するために必要な要件です。
現在故人と子どもの共有名義などである場合は、配偶者間の共有名義にすることを検討しましょう。












