不動産をお持ちの方のなかには、相続に関することで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
ほとんどの方が、「財産は自分が亡くなったあとに親族が相続するもの」と考えていると思いますが、「生前贈与」という方法もあります。
そこで今回は、不動産相続を控えている方に向けて、生前贈与のメリットや発生する税金について解説します。
不動産の生前贈与で得られるメリットとは?誰にでも贈与できる?
生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で渡すことです。
生前贈与を検討する際には、自分にとって、また家族にとって得かどうかをまずは知りたいですよね。
そこで、不動産の生前贈与で得られるメリットをいくつかご紹介します。
メリットとは?
●相続税対策として有効
●収益がある場合は贈与を受けた人が引き継げる
●自由に時期を選べる
●相続トラブルを避けられる可能性がある
●法定相続人以外への贈与がスムーズ
生前贈与は、相続税の節税対策を目的におこなうケースが多いようです。
不動産の相続には相続税が発生しますが、生前贈与をすれば、課税対象の財産を減らせる点が大きなメリットです。
収益がある不動産の場合、相続税を課税されずに収益も引き継げますよ。
時期を選べる点もメリットの一つです。
自分が生きているうちに財産を分けることが可能なので、家族間の相続トラブルを避ける効果もあるでしょう。
また法定相続人以外に財産を渡したい場合、相続の場合ですと遺言書の準備や制限があり、誰にでも財産を渡せるわけではありません。
しかし生前贈与でしたら、財産を受け取る側に制限がないため、相続に比べて比較的スムーズに財産を渡せます。
不動産の生前贈与を受けると発生する税金とは?
続いて気になる税金について解説していきます。
生前贈与では、相続税の代わりに次のような税金が発生します。
生前贈与で発生する税金とは?
●不動産取得税
土地や建物を取得した際に支払わなければならない地方税です。
贈与を受けた人は、各自治体への申請が必要です。
●登録免許税
土地や建物の登記にかかる税金で、所有権を移す手続きの際に発生します。
管轄は法務局です。
●贈与税
個人から年間で110万円を超える財産を受け取った場合は、申告して贈与税を納めなければなりません。
贈与を受けた人の住所を所轄する税務署へ申告し納付します。












