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不動産相続で「単純承認」する手続き方法は必要?「法定単純承認」も解説

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不動産相続で「単純承認」する手続き方法は必要?「法定単純承認」も解説

不動産相続で「単純承認」する手続き方法は必要?「法定単純承認」も解説

相続する際、不動産をはじめとする遺産をどう引き継ぐかは、3つの方法から選択ができます。
そのなかで、もっとも原則的な相続の方法が「単純承認」です。
この記事では、「単純承認」とはどんな相続で、手続き方法が必要か、また「法定単純承認」とは何かなどをお話していきます。

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不動産相続の「単純承認」と手続き方法とは?

相続するかしないかの選択は、相続人自身に選ぶ権利があり、引き継ぐ場合には「単純承認」と「限定承認」の方法があります。
まず「単純承認」とは、不動産や現金などのプラスの財産はもちろん、負債などのマイナスの財産も、全部そのまま相続するものです。
「限定承認」では、プラスの財産の範囲で、マイナスの財産を受け継ぐので、相続する財産以上に負債の負担もありません。
しかし、限定承認は共同相続人全員で手続きし、反対者がいると利用できません。
また、すべての財産を相続しないという選択肢として「相続放棄」もあります。
マイナスの財産が多いときに検討する方法ですが、プラスの財産も放棄することになります。
「単純承認」は、マイナスの遺産が多い場合に相続人が借金を引き受けるリスクがありますが、あきらかにプラスの財産が多いとき、有用な方法といえそうです。
また、特別な手続き方法が不要なので、比較的手間がない点もメリットといえるでしょう。

不動産相続で自動的に単純承認となる「法定単純承認」とは?

不動産相続でも、前述の通り、単純承認は特別な手続きを必要としません。
しかし、相続人の行為によって、つぎに紹介する3つの条件のいずれかに該当すると、相続人の意志にかかわらず単純承認をしたとみなされます。
これを「法定単純承認」といいます。
まず、相続財産の一部、もしくは、すべてを処分した場合、財産を自分のものとする意思表示とされて、成立します。
短期賃貸借や財産の現状を維持するための保存行為は、対象外です。
つぎに、熟慮期間とされる、自分のための相続開始を知ってから3カ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合も、法定単純承認となり得ます。
また、相続放棄や限定承認をしたあとも、故意に相続財産の全部または一部を隠匿や消費、もしくは悪意のもと財産目録へ未記載した場合には、対象です。
これらのケースに該当すると、民法921条により「法定単純承認」が成立し、相続放棄や限定承認はできなくなるので気をつけましょう。

まとめ

不動産相続でも知っておきたい「単純承認」について解説しました。
不動産はプラスの財産であり、形見になる場合も多いですから、最適な相続方法を検討したいですね。
単純承認の場合も、期限に注意しながら慎重に検討しましょう。
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