相続をする際、「遺産を合計していくと、マイナスの財産の方が多そうだ」という場合などがあります。
そんなときに検討したい方法が「限定承認」です。
不動産の相続でも知っておきたい「限定承認」について、メリットデメリットや注意点など、知っておきたい基礎知識を解説します。
不動産相続の3つの方法から「限定承認」を選ぶメリットデメリット
相続の方法は、原則的には「単純承認」とされ、現金や不動産などのプラスの財産も、債務などのマイナス財産もすべて受け継ぎます。
しかし、負債などが大きいと、「限定承認」あるいは「相続放棄」が選択されます。
「相続放棄」は、プラスの財産もふくめて、すべてを「相続しない」方法です。
一方、「限定承認」の場合は、プラスの財産の範囲で、マイナスの財産の負担を引き継ぐことです。
メリットは、引き継ぐ財産を超えるマイナスの財産は相続しないでよいことです。
また、不動産など、特定の財産を残すのに、先買権を活用できるのも利点です。
家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額にそって支払いをすると、引き継ぐことが可能です。
しかし、デメリットもあり、相続人全員による共同で手続きせねばならず、反対者が1人いると利用できません。
また、故人の準確定申告が必要になるケースがあります。
相続財産を売るなどして弁済する際、故人にみなし譲渡所得税が課税されることがあるためです。
これは、故人である被相続人が時価で売却したときに、収入があったとみなす課税です。
不動産相続で「限定承認」を検討したいケースと注意点
検討したい具体的なケースとしては、マイホームなどの不動産を残しておきたいときや、家業があるとき、債務を整理しつつ、立て直しに利用するパターンなどです。
限定承認を選択する際には「期限」に注意しておきましょう。
まず、限定承認自体は、自身のための相続の開始を知って3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。
準確定申告は、開始を知った翌日から4カ月以内が期限であることも注意点です。
また、公告と清算の手続きもしますが、公告については相続人が1人なら、申述の受理から期限が5日以内となります。
一方、共同相続の場合には、財産管理人を選任する審判の告知から期限は10日以内となります。












