不動産の相続が決まったものの、相続人が複数いる場合、どのように分けたらよいか頭を悩ませる方もいらっしゃると思います。
相続した不動産を遺産分割する方法としては、これからご紹介する4つのやり方があります。
今回はその4つの方法とともに、それぞれのメリット・デメリットも解説します。
不動産相続における4つの分割方法
相続する財産の中に不動産が含まれる場合、以下の4つの方法で遺産分割します。
●現物分割:相続人うち1人が丸ごとその不動産を相続する方法と、その不動産を分筆して各相続人が取得する方法の2つがあります。
●代償分割:ある財産を1人の相続人が相続し、他の相続人には相当額の代償金を支払う方法。
●換価分割:不動産を売却し、そこで得られた代金を分ける方法。
●共有:相続人全員のものとして共有登記する方法。
これらの中から、相続人全員で合意できる方法を採用します。
不動産相続の分割方法ごとで違うメリットとデメリット
それではそれぞれの方法のメリットとデメリットを見ていきます。
現物分割のメリット・デメリット
現物分割のメリットは手続きの簡便さで、相続人さえ決まれば相続にかかる労力が少なくなります。
デメリットは、相続人によって相続分が不均等になりやすく、不公平感が生じる可能性が高いことです。
代償分割のメリット・デメリット
代償金の支払いにより相続人間で公平な遺産分割ができること、相続後の名義が単独になって売却しやすくなることがメリットです。
反対に、相続人にまとまった資金が用意できなければ実現が難しくなるデメリットがあります。
換価分割のメリット・デメリット
代償分割と同じく遺産分割を公平にしやすいことと、取得後の不動産の維持管理が不要になるメリットがあります。
デメリットとしては、その不動産に今後も住む予定の相続人がいる場合は採用できないこと、売却には手数料や譲渡所得税が発生するため最終的な資産としては目減りする可能性があることです。
共有のメリット・デメリット
相続時の手続きが非常に簡単なメリットがある反面、その不動産の処分にあたっては共有相続人全員の承諾が必要となるため、手続きが困難になります。
また共有相続人のうちの誰かが亡くなれば、その子がさらに相続してといったように、後々相続人が増えてしまいかねません。












