不動産相続が発生すると、なんだか手続きが面倒に感じる方もいらっしゃると思います。
この相続登記に期限や罰則はありませんが、時間が経つほど手続きが複雑になりますし、故人名義のままでは売却できませんので、早めに済ませておくことをおすすめします。
今回はこの不動産の相続登記について、相続のパターン別の必要書類を解説します。
不動産相続に必要な書類! 相続登記とはどのような手続き?
そもそも、不動産の相続登記とはどのような手続きなのでしょうか?
個人所有の不動産は必ず名義(所有権)があり、相続が発生すると相続人に名義を変更しなければなりません。
これが不動産の相続登記で、所定の必要書類を揃えたら、管轄の法務局に提出することで手続きができます。
相続登記は相続のパターンによって3つに分かれ、必要な書類がわずかに異なります。
相続人が1人の場合には自ら手続きされてもいいですが、相続人が複数いる、相続人同士で揉めている場合などは、司法書士などのプロに任せたほうがスムーズに進みます。
不動産相続のパターンで異なる必要書類
それでは相続のパターンごとの必要書類についてみていきます。
下記の他揃えておいたほうがよい書類として、不動産の登記事項証明書が挙げられます。
提出書類には含まれませんが、提出書類に正確な不動産情報を記載する必要があるため、あらかじめ取り寄せておきましょう。
法定相続での相続登記
●1.登記申請書
●2.亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの連続した戸籍謄本
●3.被相続人の住民票除票
●4.相続する人(相続人)全員分の戸籍謄本
●5.相続人全員分の住民票
●6.相続人全員分の印鑑証明
●7.固定資産評価証明書
被相続人の戸籍謄本は、養子縁組や結婚などで転籍している場合には、転籍前の本籍地の役所から手に入れなければなりません。
遺言書に基づく相続登記
●法定相続に必要な書類の①~⑦
●法的効力のある遺言書
遺言書による相続の場合、上記の書類に加えて遺言書が必要になります。
ただし、遺言書はきちんとした書式があり、これを満たしていなければ法的効力があるとみなされません。
遺産分割協議による相続登記
●法定相続に必要な書類の①~⑦
●遺産分割協議書
遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要となり、司法書士に作成を依頼するのが基本です。












