配偶者控除を受けている人が、不動産の贈与や相続をおこなった場合、税金はどうなるのでしょうか。
知らずに贈与や相続をおこなうと、本当なら払わなくてもいい税金を払うことにもなりかねません。
今回は、不動産の生前贈与や相続時にかかる税金の配偶者控除について詳しく解説しますので、今後不動産の贈与や相続の予定がある方はぜひ参考にしてみてください!
不動産を相続したときの贈与税の配偶者控除について
贈与税の配偶者控除とは
夫婦間での贈与に認められている、贈与税の優遇制度です。
居住用の不動産、もしくは居住用不動産を買うための資金を贈与する際に適用されます。
この制度によって、配偶者に贈与をおこなう場合は、2,000万円まで贈与税がかかってきません。
もともと贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、合わせると2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
贈与税の配偶者控除を受けるための要件
●夫婦間の婚姻関係が20年を過ぎてからの贈与であること
●贈与するものが居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金であること
●これまでに配偶者控除を受けていないこと
●贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与した居住用不動産(贈与を受けた資金で取得した不動産)に贈与を受けた配偶者が居住しており、その後も住み続ける見込みであること
不動産を相続したときの相続税の配偶者控除について解説
相続税の配偶者控除とは
配偶者が相続する財産が1億6,000万円までなら、税金がかからないという制度です。
なお、相続する財産が1億6,000万円を超えても、法定相続分の範囲内であれば非課税になります。
法定相続分とは、配偶者が相続する割合のことで、配偶者と子どもが相続する場合は2分の1、配偶者と両親が相続する場合は3分の2、配偶者と兄弟が相続する場合は4分の3と定められています。
配偶者が優遇されるのは、配偶者が老後の生活に困らないため、財産の形成に配偶者が貢献しているため、同一世帯なので相続までの期間を短くできるためです。
相続税の配偶者控除を受けるための要件
●相続する配偶者との間に法律上の婚姻関係があること
●相続税の申告期限内に遺産分割を確定し、申告を済ませていること
●遺産分割が確定していること












