不動産を相続する予定があるけれど、もう少し先のことだからと家族での相談を先延ばしにしていませんか?
生前にどのように分配するか決められず、家族間でのトラブルに発展してしまうことも。
スムーズに不動産相続をおこなうためには家族信託を検討するのもおすすめでです。
そこで今回は不動産の相続を控えている方に向けて、家族信託とはどのような制度なのかをご説明いたします。
不動産相続において近年注目されている「家族信託」とは?
家族信託とは、万が一不動産などの資産の所有者が正しく管理できなくなる場合に備え、その資産の活用方法の権利を受託者として家族に与える制度のことをいいます。
同じように判断能力のない方の資産を管理する方法に「成年後見制度」が挙げられますが、こちらは財産の活用や処分に制限があるのが特徴です。
一方家族信託は契約自由の原則によって契約内容が守られ、当事者間で自由に取り決められます。
また財産の相続先を孫やひ孫の代に指定でき、本人の希望に沿う契約内容が作れるため近年注目されています。
家族信託における不動産相続のメリット・デメリットとは?
家族信託はメリットの多い制度ですが、デメリットもあるのでそれぞれのポイントをご紹介いたします。
メリット
成年後見制度の場合は判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任する必要がありますが、家族信託の場合は本人の希望に合わせて財産の管理を家族に任せることができるので、柔軟に対応できる点が魅力です。
また遺言の機能も兼ねており、資産の承継先を何段階にも順番を指定して本人が決められる点もメリットです。
資産の承継者が認知症などの理由で次の相続先を指定できない場合でも、受託者が代わりに指定できるので、遺産分割協議によるトラブルなども防げます。
デメリット
不動産の名義が受託者に変更されるので、誰を受託者にするかで家族間のトラブルに発展してしまう可能性がある点に注意が必要です。
また契約書に記載していない財産については、遺言書を作成する必要があります。
遺言書などの相談は弁護士や司法書士などにおこなうのが一般的ですが、家族信託は近年できた制度で実務経験のある人もまだ少ないため、見識のある専門家を探すことも大切です。












