通常、不動産の所有者が亡くなると、その相続人に不動産が相続されることになります。
しかし、相続人の全員が相続を放棄してしまった場合や、法定相続人にあたる人物がいなかった場合には、「相続財産管理人」を選出する必要があります。
そこで今回は、相続財産管理人が必要になるケースの詳細や、相続財産管理人の役割、そして選任申し立てをする方法についてご紹介していきます。
不動産が相続放棄されたら…相続財産管理人が必要となるケースとその役割
まず、相続財産管理人とは、不動産といった財産の相続人がいない場合に、その財産を管理・清算する人のことを指します。
相続財産管理人が必要になるのは相続人全員が相続を放棄したり、被相続人が天涯孤独で法定相続人がいなかったりするケースなどが多いですが、被相続人が「内縁の妻」や「親族ではないが長年介護をしてくれた人」といった特別縁故者を相続人にしていた場合にも必要です。
具体的な役割としては、負債がある場合はその支払いや、特別縁故者がいる場合はその相手への支払い、そして相続人探しなど。
また、財産が残った場合はそれを国庫に帰属させることも大切な役割です。
相続財産管理人の申し立ては被相続人の利害関係者や検察官、または債務者などがおこない、選任は家庭裁判所によっておこなわれます。
その際、申し立てをする人物が相続財産管理人の候補者を立てることも可能ですが、そのエリアの弁護士が選出されるケースが一般的です。
また、相続財産管理人が選出されなければ、相続の放棄をした方がその不動産を管理することになります。
相続人がいない不動産の相続財産管理人を申し立てする方法
相続財産管理人を選任申し立てする方法ですが、相続財産管理人を選任するためには「相続人が存在していない」ということが前提となるので、それを証明するために被相続人の戸籍謄本を揃えなければなりません。
次に、被相続人が住んでいた地域の家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」をおこないます。
その際に準備しておくべき書類は「申し立て書」のほかに、「被相続人すべての戸籍謄本」「被相続人の住民票除票(戸籍附票)」「不動産の証明書といった財産に関する資料」など。
また、費用として、収入印紙代や戸籍などの書類の送料、4,230円の官報公告費用などが必要になります。
さらに、相続する遺産が少なかった場合には、相続財産管理人への報酬を申立人が支払うことになるので覚えておきましょう。












