任意売却とは住宅ローンを6か月以上滞納してしまい、債権回収会社や保証会社に債権権利が移ったあとに売却する方法です。
競売に比べると普通に近い方法で不動産を売却できる任意売却は、メリットが大きいといわれています。
しかし任意売却が認められないケースもあります。
任意売却ができないケースとはどのようなものなのか見ていきましょう。
必ずできるわけじゃない!不動産を任意売却できないケースとは
任意売却できないケースには、債権者が認めない・共有名義人が承諾しない・物件の情報公開ができない・ローン残高が大きい・税金を滞納している・時間がないという6つがあります。
債権者が認めないのは、抵当権を外してもらうことができずに売却できないケースです。
売却価格がローン残債よりも低くなるかもしれないなど、抵当権を外すことで金融機関に損失が出る可能性があると任意売却は難しいでしょう。
共有名義人が承諾しない場合も、不動産の売却ができません。
裁判で売却のための手続きをすることは可能ですが、任意売却をするためにはタイムリミットがあるため、判決を待っていては売却可能期間に間に合わない可能性が高いでしょう。
税金を滞納している場合も、任意売却ができないことがあります。
税金を滞納している場合、資産が差し押さえられることがあります。
任意売却ではなく競売での売却を求められるかもしれません。
任意売却をする時間がないケースも多いようです。
任意売却できるのは住宅ローンを滞納してから13か月程度まで、競売の入札改札日の2日前までが期限になります。
不動産を売却するまでに、3か月から半年かかるといわれています。
半年かかるとして、7か月目までには売却活動をスタートできる状態でないと任意売却は難しいと考えたほうがよさそうです。
住宅ローンを滞納してしまった!不動産を任意売却できないとどうなる?
住宅ローンを滞納しても、それほど急いで任意売却する必要がないと考える方もいます。
収入が上がる予定だから、もう少し様子を見たいと思うこともあるようです。
しかし、先ほどもご紹介したように、任意売却できる期間には定めがあります。
滞納した住宅ローンを返済できない場合や、繰り返し滞納しそうなときは、売却を検討しましょう。
住宅ローンを滞納したまま任意売却しないと、競売にかけられることになります。
競売のデメリットは、競売にかけられても住宅ローンの残債が全額返金できるとは限らない点です。
一般的に競売での売却価格は、普通に不動産売却するよりも任意売却するよりも、安い価格で売却されます。
競売にかけられても住宅ローンの残債がある場合は、自己破産をすることになるでしょう。












