不動産を相続しても、すぐ現金にできないことがあります。
もしもそんな不動産を含むたくさんの財産を、突然相続して高額の相続税が課税されたとき、すぐに納税できない場合はどうすればいいのでしょうか。
今回は、そういった場合に検討したい相続税の延納制度について、要件や手続きの方法をご紹介します。
不動産相続の前にチェック!相続税の延納制度の要件とは?
相続税は原則、現金で一括納税するものです。
しかし、相続した財産によってはすぐに現金化することが難しく、期限内の納税が困難な場合があります。
一括で納税することが困難な場合、所轄税務署に申請することで複数年に分割して相続税を支払える制度が、相続税の延納制度です。
相続税の延納制度が認められる要件は4つです。
1つめは、納税額が10万円を超えていることで、10万1円以上であれば、相続税の延納制度が利用できます。
2つめは、現金での相続税の納税が困難な場合です。
たとえば、相続した財産が親と一緒に住んでいた家で、相続税が300万円だったとします。
親が亡くなったあとも相続した不動産に住み続けるなら、住んでいる家を売却して300万円を作ることはできません。
しかし、持っている現金が200万円しかなく、生活のために100万円は残しておきたい場合、100万円は相続税で支払い、残りの200万円分を相続税の延納制度で支払うことができます。
3つめは延納税額と利子税額相当の担保があることです。
4つめは、申告期限までに延納申告書などの書類を提出することです。
この4つの要件を満たすと、延納制度を利用することができます。
相続税を延納したい!不動産を相続したあとに必要な手続きとは
それでは、相続税の延納のための手続き方法を見ていきましょう。
延納の手続きをするためには、期間内に手続きをしなければいけません。
相続税の延納申請期限は、相続税の納付期限までに手続きをする必要があります。
相続税の納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の延納に必要な書類は、相続税延納申請書・相続税延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)・金銭納付を困難とする理由書・不動産などの財産の明細書・各種確約書・担保提供関係書類です。
必要書類を提出すると、延納の審査がおこなわれます。
審査に通れば延納申請許可がおり、相続税延納許可通知書が送付されるのです。












