相続が発生すると、各種の手続きが多く、戸惑う人も少なくありません。
とくに不動産相続をする場合には、見落としがちな手続きとして、「火災保険の名義変更」もあります。
この記事では、相続時におこなう火災保険の名義変更の方法や注意点などを解説します。
不動産相続で火災保険の名義変更をする方法
火災保険の手続きを知る前に、「契約者」と「被保険者」という2つの名義がポイントになります。
契約者は、保険を契約し、保険料を支払った人物です。
一方、被保険者は補償を受け取る人をさし、共有名義では、契約者と被保険者が異なり、被保険者が複数人になっている場合もあります。
不動産相続では、少なくとも所有者は被保険者になっていると考えられます。
実家であれば、所有する親の名義になっているケースなどです。
名義変更の一般的な手続きは、保険会社に「火災保険契約内容変更届出書」を提出すれば済みます。
また、火災保険には積立型と掛け捨て型があります。
主流は掛け捨て型ですが、もし積立型であった場合には、貯蓄のような資産性があり、返戻金が遺産の扱いになります。
名義変更時にはすべての相続人が承諾する必要があります。
保険会社によっては、戸籍謄本や遺産分割協議書などの用意が必要になるケースがあることも覚えておきましょう。
不動産相続時の火災保険に関する注意点とは?
不動産相続をして火災保険の名義変更をするとき、「空き家」の場合は注意点があります。
たとえば、実家を受け継ぐとき、親は住宅物件として火災保険が契約していたものの、相続して空き家となっていると、一般物件の扱いとなり、保険料が高くなるケースがあります。
時折、寝泊りしている場合であれば、住宅物件で契約できないかを保険会社に聞いてみるのもよいでしょう。
また、名義変更をおこなう前に、災害が発生した場合を考えた注意点もあります。
このような場合にも補償は受けられるのですが、保険金を受け取る前に名義変更などが必要になり、時間を要する場合があります。
相続登記が完了したら、火災保険の名義も早めに変えておくのがおすすめです。
相続した不動産では、補償内容が古くなっている可能性もあります。
保険証書などとあわせて、補償内容の確認も大切です。
場合によっては、見直しをすることで、より適切な補償を得られる場合もあるでしょう。












