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家族が認知症になった際の不動産売却の注意点を解説します

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家族が認知症になった際の不動産売却の注意点を解説します

家族が認知症になった際の不動産売却の注意点を解説します

親と一緒に住んでいて、不動産を売却したいというとき、親が認知症になったら、と思うと不安になる方も多いでしょう。
親が認知症になってしまうと売却の意思が正常に確認できなくなります。
よって売ることが難しくなってしまいます。
ここでは、親が認知症になった際にはどのような対処法があるのかを解説していきます。

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認知症でも不動産を売却するなら成年後見制度を利用

もちろん、親と意思疎通できないからといって、なにも方法がないわけではありません。
成年後見制度というものがあります。
成年後見制度とは、意思の疎通ができない人間に代わって、判断ができる人間を選定する制度になります。
配偶者や4親等以内の家族でもこの制度を利用することができるので、親が認知症になったときには活用するとよいでしょう。

認知症に代わり不動産を売却する際の注意点

制度を利用することができても、トラブルが起きる可能性もあるので、事前に親族と相談をしておくことは重要です。
というのも、一度成年後見人として選定されたあと、親が他界したあとには、資産の相続の問題がでてきます。
すでに成年後見人としての立場があるので、この立場のまま相続人になることはできないなどの問題が起きることが注意点です。
また、後見人になったあとに売却をすることができるのは、3か月後~6か月後となります。
早く不動産を手離したいと思ってもできないという注意点は把握しておいたほうがよいでしょう。
ほかにも、後見人になってから。財産を生前贈与することはできないという点もあります。
贈与をおこなうというのは本人の財産を減らす行為という扱いになるので、生前贈与目的での制度の利用はできないということは覚えておきましょう。
一度後見人になると、辞退することが難しいということも把握しておいたほうがいいです。
裁判所などの手続きを通すため時間がかかりますし、認められなかった場合は辞めることができません。
病気や老衰などのやむを得ない事情がある場合は辞めることもできますが、それ以外は基本的に認められないと思っておいたほうがよいです。

まとめ

ここまで、親が認知症になってしまった際の不動産の売却方法について解説してきました。
家族として、意思の疎通ができない状態になることは非常に悲しいことだと思います。
しかし、そんなときだからこそ冷静な判断をして、財産や不動産はどうすべきかを考えることが重要です。
不安になった場合は不動産会社に相談し、最適解を見つけるようにしましょう。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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