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二世帯住宅の不動産相続では「小規模宅地等の特例」が有効な節税対策になる!

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二世帯住宅の不動産相続では「小規模宅地等の特例」が有効な節税対策になる!

二世帯住宅の不動産相続では「小規模宅地等の特例」が有効な節税対策になる!

家族が一緒に暮らせて、親子がサポートしあえることも魅力の二世帯住宅。
一方で、不動産相続時にはどうなるのでしょうか?
二世帯住宅には有用な相続税対策があり、評価額が最大で80%減額できる特例が利用できるかもしれません。
今回は、特例の概要から活用の注意点まで、わかりやすく解説します。

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二世帯住宅の不動産相続なら「小規模宅地等の特例」が有用!

二世帯住宅の場合、不動産相続が一般的なケースと違ってくるかというと、基本的には同じように考えられます。
「基礎控除3,000万円」と「法定相続人の数×600万円」の合計額を遺産から引いて、課税額が割り出されます。
しかし、基礎控除を引いても多額になることは珍しくありません。
そこで、二世帯住宅の有効な相続税対策として、「小規模宅地等の特例」が挙げられます。
「小規模宅地等の特例」は、要件を満たしていると利用ができ、土地の330㎡までの部分に対して、評価額が最大80%も減額されます。
たとえば、5,000万円の評価額の不動産であれば、80%の減額が適用された場合、差し引いた1,000万円に対しての課税となります。
二世帯住宅には多様な形状がありますが、玄関も住空間も2つもつ「完全分離型」をはじめ、玄関も住空間も共有する「完全共有型」や「部分共有型」でも適用が可能です。
適用条件は、対象の不動産を取得するのが誰かで変わってきますので確認が大切ですが、条件を満たせば、同居していない親族も活用できる場合があります。

二世帯住宅の不動産相続で特例を利用するときの注意点

二世帯住宅の不動産相続で、有効な節税対策となる「小規模宅地等の特例」には、注意点もあります。
まず、「小規模宅地等の特例」を受けるには、相続税の申告期限となる「相続発生を知った翌日から10か月以内」まで、引き続き二世帯住宅を所有し続けることが必要です。
「売却などで手放すと特例を利用できないこと」が注意点といえます。
さらに、「申告の期限までには、申告書をつくり納税をする」ことを忘れずにすることも注意点です。
もし、課税が基礎控除額以下なら、納税は発生しません。
また、不動産相続する二世帯住宅が「区分所有登記をしていると利用できない」という点もあります。
区分所有登記をしているケースとは、たとえば1階を親世帯、2階を子世帯とするなど、不動産の所有権を分けている場合などです。

まとめ

二世帯住宅の相続で注目したい「小規模宅地等の特例」をご紹介しました。
これから不動産を受け継ぐ予定のある方にとって、大きな節税メリットを得られるかもしれません。
適用できる二世帯住宅のタイプや特例の疑問などは、不動産会社にもお気軽にご質問ください。
ミユキ住建では大阪市の売買物件を中心に幅広く取り扱っております。
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